残業代対策として固定残業代制を導入するときのポイント
退職した元従業員が、未払い分の残業代を請求するために労働基準監督署に申告をしたり、裁判所に労働審判を申し立てるケースが増えています。
長時間労働が常態化しているような場合、残業代の問題を放置していれば、企業の存続に影響を及ぼす危険性すらあります。
このページでは、残業代の計算の方法と、残業代問題の解決方法として有効な「固定残業代(みなし残業代)制度」を導入するときのポイントについて詳しくご説明します。
残業代の計算方法
残業の種類
未払い残業代の問題を解決するための前提として、残業代がどのように計算されるのかを知っておきましょう。
労働時間には、所定労働時間と法定労働時間の2種類があります。
「所定労働時間」とは、就業規則や雇用契約書で定められた労働時間です。
「法定労働時間」は法律で定められている労働時間で、1日8時間・週40時間と定められています。
したがって、残業にも「所定労働時間を超え、法定労働時間内の労働」と、「法定労働時間を超える労働」の2種類があります。
所定労働時間を超え、法定労働時間内の労働
法定労働時間を超える労働
2種類の残業のうち、所定労働時間を超えた分の労働については、通常の賃金は時間に応じて支払う義務はありますが、割増賃金での残業代を支払う必要はありません。
他方、法定労働時間を超える労働については、会社は割増賃金で残業代を支払わなければいけません。
さらに、残業が深夜(22時~5時)に及んだ場合には深夜労働の割増賃金が発生し、残業代の割増率と重複して支払わなければなりませんので、注意が必要です。
割増賃金の割増率
割増賃金の割増率は以下のとおりです。
固定残業代制とは
次に、残業代問題を解決する方法として有効な固定残業代制について解説します。
固定残業代制とは、残業代があらかじめ固定給に含まれている労働契約のことをいいます。
たとえば、雇用契約書に「賃金には30時間分の残業代を含む」などと明示すれば、30時間分の残業代は通常の賃金に含まれ、会社は30時間を超えた分の時間外手当てを支払えば足ります。
固定残業代制には次のようなメリットがあります。
残業代を計算する作業の負担軽減
メリットの一つは、給与計算のときに残業代を計算する事務作業の負担が一定程度軽減し、人件費を残業代込みで予算化できることです。
しかし、当然のことながら、所定の時間を超える労働をした場合には通常どおり割増賃金を計算し支給する必要があります。
業務の効率化につながる
会社にとってもう一つのメリットは、従業員に労働時間に対する意識を持たせ、業務の効率化を期待できる点です。
「働いた分だけ残業代が出る」という労働環境では、仕事を効率化させ労働時間を短くしようというインセンティブが働きづらくなります。
経営者にとっても、固定残業代として認めた範囲内であれば、日常的に残業をしている従業員に苦慮する必要もなくなります。
ダラダラとした長時間労働が横行しているような場合には、固定残業代制を導入することが効果的です。
従業員の収入に安定が見込める
固定残業代制は、労働者にとってのメリットもあります。
従業員には一定の賃金が保証され、残業代が少ない月と多い月で賃金が大きく変動することがありません。
残業が少ない月でも安定した収入が見込め、固定残業代として認められた時間を超えた月には、上乗せ分の賃金を受け取ることができます。
固定残業代制に関する誤解
固定残業代制については、よく次のような誤解があります。
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- 「固定残業代制を導入すれば、労働時間をいちいち記録して管理する必要はない。」
- 「固定残業代制を導入すれば、残業代は一切支払わなくても構わない。」
- 「固定残業代制を導入するためには、採用のときに残業代が出ないことを口頭で伝えておけばよい。」
- 「残業時間が一定の時間に満たなければ、固定残業代は支払わなくてもよい。」
しかし、これらはすべて誤りです。
固定残業代が適法になるためにはいくつかのポイントがあります。
それらを満たしていなければ、固定残業代制が違法とされ、従業員からの請求された残業代を支払わなければいけない可能性があります。
次に、固定残業代制が適法となるためのポイントについてご説明します。
固定残業代制が適法になるポイント
固定残業代制を導入する際には、次のポイントを確認しておく必要があります。
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- Point 1 労働契約の内容となっていること
- Point 2 固定残業代にあたる部分が固定給と明確に区分されていること
- Point 3 残業時間が固定残業代制で定められた時間を超えた場合は割増賃金を支払うこと
それぞれについてご説明します。
Point 1 労働契約の内容となっていること
当然のことですが、固定残業代制が認められるためには会社と労働者との間で合意が成立している必要があります。
そのためには、就業規則、賃金規程、労働契約などにおいて、固定残業代制について明確に定められていることが必要です。
たとえ就業規則に定められていた場合でも、就業規則の内容が周知されていないような場合には、合意が成立していると認められない場合もありますので注意が必要です。
Point 2 固定残業代にあたる部分が固定給と明確に区分されていること
裁判所は、固定残業代制が適法となるためには、固定残業代の金額とそれに対応する時間数を明示していなければいけないとしています。
固定残業代の金額だけ定めていて対象となる時間数を明示していない場合には、固定残業代制は無効とされ、改めて残業代の支払い義務が生じることになります。
さらに判例は、月45時間を超える固定残業代制は無効と判断しています。
固定残業代として支給される残業代は、「月45時間の残業分まで」とする必要があります。
Point 3 残業時間が固定残業代制で定められた時間を超えた場合は割増賃金を支払うこと
固定残業代制についてよくある誤解は、「固定残業代を導入すれば労働時間を管理する必要性は一切なくなる」というものです。
しかし固定残業代制は一定の時間分の残業代を固定で支払う制度ですので、その時間を超えた場合には、法律で定められた割増賃金を支払う必要があります。
したがって、会社は労働者の残業時間をきちんと管理し、固定残業代の制度で定められた時間を超えている場合には超過分の賃金を計算して支払わなければいけません。
固定残業代制を導入するときには弁護士にご相談ください
このように、固定残業代制を導入するときにはいくつかの注意点があり、導入したつもりでいた固定残業代制が違法とされた場合には、思わぬ支払いを強いられる可能性があります。
また、定額残業代制が有効かどうか確認するためには、就業規則、雇用契約書、賃金台帳など多くの書類の内容を精査する必要があります。
固定残業代制を導入する際には、労働問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。