意外と知らない?給料の支払い方法の5つの原則を使用者側専門の弁護士が解説
キャッシュレス化が進む中、電子マネーや仮想通貨で給料を支払えたら会社にも従業員にもメリットがありそうですが、法律上、問題はないのでしょうか?
この記事は、やってしまいがちな、でも意外と知られていない給料の支払い方法に関するルールについてご説明します。
給料の支払方法の5原則
給料の支払い方法は労働基準法に定められています。
具体的には、以下の5つの原則に従って払わなければなりません。
①通貨払いの原則 | 現金で払わなければならない (×外貨や小切手で払う) |
②直接払いの原則 | 労働者本人に直接支払わなければならない (✕労働者の代理人に支払う) |
③全額払いの原則 | 全額を支払わなければならない (✕分割で支払う) |
④毎月1回払い以上の原則 | 毎月1回以上支払わなければならない (×2か月に1回支払う) |
⑤一定期日払いの原則 | 一定の期日を決めて支払わなければならない (✕給料日を特定しない) |
5つの原則について解説
その1 通貨払いの原則
(日本の)通貨での支払いが原則です。
外国通貨や小切手、商品券は、原則として認められません。
ただし、労働協約で定めた場合は、会社の商品などの現物支給も可能です。
また、電子マネーでの支払いは今はまだ認められていないようですが、厚生労働省が規制を見直す方向で検討を進めているようです。
その2 直接払いの原則
労働者本人に対して直接支払うのが原則です。
賃金請求権を譲渡されたと言う人が現れても、その人に支払ってはいけません。
他方で、入院中の労働者がその家族に代わりに受け取らせた場合のように、「使者」に対する支払いは認められています。
しかし、会社には使者かどうか分かりにくいので、あらかじめ労働者から連絡を受けていた場合など、後から争われないことが確実な場合に限って支払うようにすべきでしょう。
なお、給料債権が差し押さえられた場合にはこの原則の例外となるため、差押債権者に対する支払いが認められます。
その3 賃金全額払の原則
全額での支払が原則です。
この例外として、法律上、以下の天引きが認められています。
- 所得税や住民税の源泉徴収
- 厚生年金保険や健康保険、雇用保険の保険料などの社会保険料
- 財形貯蓄
- 労働者の過半数代表者等との労使協定があり、かつ、就業規則などに規定がある場合(ただし、社宅・寮の費用や労働組合の組合費などに限られます。)
また、実務上、払い過ぎた給料分を相殺する方法(調整的相殺)や、労働者の合意に基づいて相殺して支払う方法もありますが、それが有効と認められる要件は厳格です。
詳しくは、「損害賠償金や貸付金を給料から天引きできる?意外と知らない天引きのルール」をご覧ください。
その4 毎月1回以上払いの原則
毎月1回以上支払うのが原則です。
年俸制を採用していても、1年分をまとめて先払いするのは認められません。
なお、ボーナスや臨時手当、1か月を超える期間についての精勤手当、勤続手当などについては、この原則の対象外とされています。
その5 一定期日払の原則
「毎月25日を支給日とする」というように、一定の期日を決めて支払わなければなりません。
毎月第2金曜日というのでは一定期日とはいえませんが、毎月末日は良いこととされています。
また、当然のことですが、取引先から売掛金が入金された日などという指定も認められません。
原則に違反した場合のペナルティ
以上の原則に違反した場合、労働基準法24条違反により30万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、未払いとされた分について改めて支払う必要があり、これに加えて、支給日からの遅延損害金を支払わなければならなくなります。
最後に
皆様の会社が行っている給料の支払い方法に問題はなかったでしょうか?
現実に行われている給料天引きに問題がないか、給料天引きについての労使協定に問題がないかなど疑問がございましたら、一度弁護士までご相談ください。