問題社員への対応を使用者側専門の弁護士が解説
問題社員とは
問題社員とは、会社の内部や外部において会社の不利益になるような問題行為を起こす社員をいいます。
問題社員で頭を悩ませている企業は多く、弁護士にも多くのご相談が寄せられます。
問題社員を放置すれば、職場環境が悪化して周囲の社員のモチベーションやモラルが低下するばかりか、労働紛争に発展したり、企業の社会的なイメージが悪化したりするおそれもあります。
問題社員とひと言でいっても仕事を怠ける問題社員、ほかの社員にハラスメントを行う問題社員、私生活に問題がある問題社員などさまざまですので、状況に応じた対応をとる必要があります。
問題社員への対応
会社の解雇権は制限されています
このように、ひと言で問題社員といってもその実情はさまざまですので、会社側は、個別の事情に応じて適切な対応をする必要があります。
日本では会社の解雇権は大きく制限されており、解雇に客観的に合理的な理由がなく、社会通念に照らして相当であると認められない場合には、解雇権を濫用したものとして無効になると定められています。
たとえば、私生活上の問題は、企業の活動に直接関連したり、企業の社会的評価を損なう場合を除き、一般的には懲戒処分の対象にはなりません。
解雇は最終手段
「周囲の社員に悪影響があるから」、「ほかにいい人材がいるから」と問題社員を安易に解雇してしまうのはリスクが大きい行為です。
解雇が無効とされると、問題社員側に労働者として地位が認められるばかりか、会社は本来支払われるはずだった賃金を支払う必要が生じます。
したがって、問題社員に対してはまず口頭や書面による業務指導、配置転換、懲戒処分など改善のための措置を講じ、それでも問題が解決しない場合の最終手段として退職勧奨・解雇を検討するべきなのです。
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