福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

労務問題

労務問題でお悩みの方へ

  • 「雇用契約書や就業規則を作成するときのポイントがわからない」
  • 「社内でのパワハラやセクハラにどう対応すればいいかわからない」
  • 「メンタル不調を抱えている従業員がいる」
  • 「業績が極端に悪い社員を解雇したい」
  • 「長時間労働がなくならない」
  • 「無期転換ルールなど、新しい制度に対応できていない」

解決方法をご提案します

大きなトラブルに発展する前に、弁護士にご相談ください。

貴社にとってベストな解決方法をご提案いたします!

人材は最も重要な経営資源です

人材

企業が有する経営資源としては、「ヒト・モノ・カネ・情報」などがあります。

それらの中でも「ヒト」は最も重要な資源です。

同時に企業経営の大きな課題でもあり、企業活動において人事や労務の問題は避けては通れません。

事実、労務問題で頭を悩ませている中小企業の経営者は少なくありません。

労務問題はどのように解決するべき?

弁護士

人事や労務の問題は、適切に対処しなければ大きな問題に発展してしまうこともあります。

たとえば、従業員の過労死について企業の安全配慮義務違反が認定された裁判例の中には、企業側に億単位の損害賠償が認定されたものもあります。

このように、労務問題はときに企業の存続にも影響を及ぼしかねません

企業経営を揺るがすような大きなトラブルに発展する前に、労務問題と法律の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします

このページでは、企業が抱える労務問題を解決するために弁護士がどのようにお力になれるか、ご説明いたします。

労務問題を弁護士に依頼する5つのメリット

メリット1 雇用契約書や就業規則等の作成のサポートを受けられる

雇用契約書

労務問題が発生したとき、最初に問題となるのが、雇用契約書や就業規則の規定されている内容です。

現在は、インターネット上で雇用契約書や就業規則の雛形を無料でダウンロードすることができます。

しかし、このような雛形は、企業の実態にそぐわないものや、法改正に対応していないものが多く、そのまま使用すれば後になって問題になりかねません。


メリット2 法改正や最新の判例に対応できる

裁判所

労働法は法改正の多い分野です。

最近のものに限っても、マイナンバー制度やストレスチェック制度の導入、育児休業と介護休業に関する育児介護休業法の改正、障害者の法定雇用率を上げる障害者雇用促進法の改正、無期転換ルールの開始など、企業が対応を迫られる法改正がありました。

そして今後、無期転換ルール政府が推進する「働き方改革」に関わる様々な法改正が予定されています。

法改正に限らず、裁判所で重要な判例が出されたときにも、社内において対応が必要となる場合があります。

法改正や最新の判例にどう対応をするべきなのか、不安を抱えていらっしゃる経営者や人事担当者は少なくないのではないでしょうか。

弁護士は重要な法改正や判例を常にフォローしています。

どのような対応が必要なのか、個別のケースに応じたアドバイスを差し上げることが可能です

メリット3 トラブルを未然に防ぐことができる

面接

労務トラブルは突然発生します

何の前触れもなく、複数の元従業員の数百万円にも及ぶ未払い残業代を請求する弁護士名義の内容証明郵便が届いた、というケースも珍しくありません。

このようなときに対応を怠れば、多額の未払い賃金の支払い義務を負うばかりか、「ブラック企業」のレッテルを貼られ、その後の人材戦略に悪影響を及ぼすリスクすらあります。

そこで近年では、紛争を発生させないために事前に法的な対策を講じる「予防法務」の考え方の重要性が増しています。

残業代対策を例にとると、雇用契約の際に「定額残業代制度(固定残業代制度)」を採用し、一定の時間の残業代は通常の賃金に含まれる扱いにする方法があります。

しかし、定額残業制には法律上の要件があり、安易に定額残業代を採用すると違法との判断がなされる可能性もあります。

紛争が生じる前の段階で弁護士にご相談して適切な対応をとることが、健全な企業経営のためのポイントです。


メリット4 問題社員に対しても適切な対応ができる

悩み

同僚に対しセクハラやパワハラを行う社員や、労働能力が著しく欠如している社員、SNSに不適切な投稿を行う社員など、問題を抱えた社員への対応に頭を悩ませている経営者の方は多いのではないでしょうか。

退職を促したり、思い切って解雇してしまいたいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、解雇は残業代と並んで紛争になりやすい分野です。

厚生労働省によると、労働審判で争われた事案の中で最も多いのは解雇や雇止めといった雇用の終了に関するトラブルで、全体の45.4%を占めています(平成25年)。

問題社員を安易に解雇することは危険であり、解雇は最終手段として検討するべきです。

メンタルヘルス、つまりこころの健康に問題を抱えた社員の対応にも十分に注意が必要です。

労働契約上、会社と管理職は従業員に対する安全配慮義務を負っているため、従業員の健康悪化や自殺という結果を予見できたにもかかわらずそれを放置していた場合には、その結果を回避する義務を怠ったとして安全配慮義務を問われることになります。

労務問題に詳しい弁護士にご相談いただくことで、問題社員の行動や会社が置かれた状況に応じた適切な対応をアドバイスすることができます。


メリット5 万が一の裁判にも対応できる。

お任せください

どれだけ紛争の予防に努めていたとしても、問題が生じ、労働審判や裁判になってしまう場合があります。

そのようなときこそ、弁護士が最大限にお力になれる場面です

相手方の主張や事実や証拠を精査し、裁判や労働審判が少しでも会社側に有利に進むよう、弁護士が全力を尽くします。

特に労働審判は申立てから期日まで準備の期間が1か月程度しかないため、労働者から労働審判を申し立てられたらすぐに準備に取り掛かかる必要があります。

早めに弁護士にご相談いただくことが、適切な解決に繋がります

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