顧問契約規程

顧問契約規程

1条(目的)

この規程は、弁護士法人たくみ法律事務所(北九州オフィスを除きます。以下「たくみ法律事務所」といいます。)と顧問契約を締結した事業者との間における事件処理に関する基本的な対応方針を示すことを目的とします。

2条(受任事件)

たくみ法律事務所は、原則として次の事件を受任することができないものとします。次の事件についてのご依頼は個別にご相談いただきご紹介等対応を検討させていただきます。

  • 弁護士法25条、並びに弁護士職務基本規程27条、28条及び57条により職務を行い得ないとされている事件(いわゆる利益相反事件)
  • 交通事故に関する加害者側(交通事故において相手方に人身損害を負わせた側)からの依頼による事件(依頼者も被害者側といえる場合は除く)
  • 労使紛争に関する従業員側からの依頼による事件

3条(リーガルチェック)

契約書等のリーガルチェックについては、次のとおりとします。

  • 無料法律相談において、法律上問題となり得る箇所の指摘のみ行い、条項等の修正にかかる業務は行いません。
  • 特段の記載がない限り、回答時点において日本国内で施行されている法令に基づき回答を行います。
  • リーガルチェック後の契約書等を使用したことにより一切の紛争が発生しないことを保証するものではありません。
  • 裁判手続の代理を委任契約の内容とする場合を除き、裁判所に提出する書類のリーガルチェックは行いません。

4条(稼働時間)

稼働時間については、次のとおりとします。

  • 報酬基準に規定する稼働時間は、相談等の対応時間のみならず、たくみ法律事務所の弁護士が調査、検討のために要した時間及びたくみ法律事務所の弁護士の指示により非弁護士が調査、検討のために要した時間も含むものとします。

5条(顧問弁護士表示)

顧問弁護士表示については、次のとおりとします。

  • たくみ法律事務所及びたくみ法律事務所の弁護士の名前を自社の媒体に顧問弁護士として表示しようとする者は、事前にたくみ法律事務所に対し申請を行い、たくみ法律事務所は、顧問契約日からの期間、表示媒体等によって表示の可否を判断し通知するものとします。​

6条(規程の改定)

たくみ法律事務所は、都合により、本規程の内容を変更することがあります。

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