債権回収のポイントを弁護士が解説

債権回収についてお悩みの方へ

悩み

弁護士は、企業の経営者の皆様から債権回収に関するご相談を多くいただいています。

もし取引先が破産などしてしまえば、残念ながら、債権を全額回収できる可能性は極めて低くなります。

そうなる前に、迅速な対応をとる必要があります。

このページでは、債権回収に取りかかるときに確認するべきポイントや、回収のための有効な手段についてご説明します。

債権回収に取りかかる前に必ず確認するべきポイント

まずはいつ時効にかかるのか確認しましょう!

時効

「連絡するたびに『あと少し待ってほしい』と言われるが、支払ってくれる様子がない」

「経理担当者と連絡が取れなくなってしまった」

「支払いが滞ってから時間が経ってしまった」

「どのような手段で回収するべきなのかわからない」

「少額の債権が大量にあり、督促をしようにも人手が足りない」


このようなお悩みを持ちではありませんか?

債権は時効にかかると消滅する

会社が持つ債権は、通常、時効によって5年間で消滅してしまいます。

なかには、次のように1年から3年で消滅するものもあります。

  • 貨物運送料、レンタカー代など:1年で消滅
  • 塾の授業料、柔道整復師の施術費など:2年で消滅
  • 医師の治療費、土木建築の請負代金など:3年で消滅

※ただし、2020年4月1日以降に締結した契約に関する債権については、民法改正により、原則として一律5年間とされる可能性があります。

回収できていない債権を放置していると、時効によって法律上の権利が消滅し、回収は困難になる可能性があります

そうなる前に適切な対応をとることが必要なのです。

時効にかからないようにするには

時効の中断

債権が時効にかからないようにする方法として、時効の中断があります。

時効の中断とは、時効期間をリセットするものです。

時効が中断されると、その時点から再び時効期間を数え直すことになり、時効の成立を先延ばしできるのです。

では時効を中断させるためにはどうすればよいのでしょうか。

単に請求しつづけるだけでは中断しません

時効の中断

請求し続けていれば時効にかからないという話を聞かれたことがある方もいるかもしれませんが、単に請求しただけでは時効は中断しません

相手方に対する請求は、法律上は「催告」といい、裁判を起こすまでのつなぎでしかありません。

そのため、請求してから6ヵ月以内に裁判を起こさなければ、やはり債権は消滅してしまうのです。

時効を中断させる方法には、以下のようなものがあります。

  1. 一部だけでも支払ってもらう
  2. 債務があることを確認する念書を作る
  3. 裁判を起こす(ただし、訴えを取下げた場合や却下された場合は中断が認められません)
  4. 仮差押えや仮処分をする(ただし、申立てを取り下げた場合や却下された場合は中断が認められません。)

このように、債務者の一定の協力が得られない場合、時効を中断させるためには裁判手続によらなければなりません

ただし、2020年4月1日以降に締結した契約に関する債権については、民法改正により、原則として一律5年間とされる可能性があります。

債権回収の手段

債権回収の方法には、様々なものがあります。

内容証明郵便を送る

内容証明郵便

電話などで直接催告しても支払いがない場合は、内容証明郵便を送付する方法が考えられます。

内容証明郵便は、郵送した文書の内容について、郵便局という公的機関が証明してくれるものです。

そのため、内容証明を送ったからといって、債務者に支払いを強制できるものではありません

しかし、債務者に債権回収への本気度を伝え、強い精神的なプレッシャーを与えることができます

また、のちに裁判まで発展した場合には、催告した事実や相手方に通知した日付を公的な証拠として残すことができます。

相殺

相殺(そうさい)とは、相手方に対して持っている債権と、相手方に対して負っている債務を、同じ額だけ消滅させる方法です。

相殺は、相手方が破産や民事再生手続をとった場合にも使えるため、債権回収の手段としては非常に有効です。

そのため、万が一の事態に備えて、相手方に対する与信管理の手段として、売掛金の総額に見合うまで買掛金を積み上げる方法もあります。

ただし、当然ながら、相手方に対して負っている債務がなければ相殺による債権回収はできません

また、相殺の方法や相殺ができる期限などが法律上問題となることがあります。

商品の引揚げ

引き揚げ

「商品を納めたけど、代金が払われていないのだから、所有権は、まだ移っていないはず。よしっ、商品を引き上げに行くぞ!」

いけません!!

このような行為は、窃盗罪に該当し刑法で処罰されます。

合法的に商品を引き上げるには、それ相応の準備が必要です。

債権回収を弁護士に依頼するメリット

債権回収を弁護士にご依頼いただくことで、次のように、様々な有効な手段をとることができます。

弁護士名での内容証明郵便の送付

内容証明郵便を弁護士の名前で送付し、そのなかに「〇月〇日までに支払わなければ裁判を提起するつもりである」などと明記することによって、相手方に与える心理的なプレッシャーは格段に上がります

実際、当事務所が弁護士名を示した内容証明郵便を送って督促をかけたことによって、債権を全額回収できた事例もあります。

弁護士による交渉

交渉

内容証明郵便の送付をきっかけに、債務者に任意の支払いを求めるための交渉に入る場合もあります。

弁護士は、交渉ごとのプロフェッショナルです。

当事者間ではうまくいかない交渉も、弁護士が代理人となることによってスムーズに進むことが多々あります。

交渉の結果、現金で全額の弁済を受けるに越したことはありませんが、債務者が全額を一括で弁済することが難しい場合には、分割払い、代物弁済、担保の取得、在庫商品の引き揚げといった方法が考えられます。

分割払いで取り決めた内容を公正証書で書面化しておけば、万が一、債務者が支払いを怠った場合、裁判に訴えるまでもなく直ちに強制執行をかけられますので、余計な時間や費用をかけずに済みます。

弁護士は、いずれの手段をとる場合であっても、それぞれのメリットとデメリットをご説明し、依頼者のご意向を伺いながら相手方と交渉を進めていきます

裁判手続

交渉がうまくいかない場合には、裁判手続による回収を試みることが考えられます。

民事調停手続

裁判手続

裁判所で公平な第三者である調停委員を通じて、相手方に支払いを求め、話し合いを行う手続です。

通常の裁判より費用が安く済みますが、デメリットとして

  1. 相手方との話し合いがまとまらなければ解決に至らない
  2. 債務者が欠席を続けると、争いが何も解決しないまま手続が終結してしまう

といった点があります。

支払督促手続

裁判所から相手方に対し、支払督促を送付してもらう手続です。

支払督促が相手方に送付されてから所定の期間内に異議が出されなければ、訴訟により判決を得たときと同様の効果を得ることができます。

訴訟を提起するよりも簡単な手続で判決と同様の効果を得ることができるため、債権回収の場面で頻繁に利用される手続です。

相手方が異議を申し立てた場合には通常の訴訟に移行します。

少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払いを請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続です。

原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行いますので、迅速に解決を図ることができるメリットがあります。

通常訴訟手続

訴訟を提起して回収を図る方法です。

訴訟手続の中で和解が成立することもありますし、和解がまとまらず、裁判所から判決が下されることもあります。

まずは弁護士にご相談ください

お任せください

このように、弁護士にご依頼いただくと必ず裁判になるわけではなく、債権回収には事案に応じて様々な手段が考えられます

どの手段をとるのがよいかは、回収見込額、回収可能性、時間的・金銭的コストなどを総合的に検討して判断する必要があります。

たくみ法律事務所では、それぞれの手段のメリットとデメリットを弁護士から丁寧にご説明し、ご依頼いただいた方のご意向を最大限に考慮いたします。

どうぞご安心ください。

行政書士や司法書士、債権回収会社じゃダメなの?

行政書士、司法書士、債権回収会社など、弁護士以外にも債権回収のお手伝いができる業種があります。

しかし、行政書士は、内容証明郵便を作成することはできますが、交渉そのものは債権者自身が行わなければいけません。

司法書士は、140万円以下の債権回収しか扱うことができません。

そして、債権回収会社は、回収できる債権が制限されている上、基本的には金融関係の会社からの依頼しか扱えません。

弁護士にはこのような制限がありませんので、交渉から裁判まで、ワンストップで解決することができます。

ワンストップ

債権回収でたくみ法律事務所の弁護士が選ばれる5つの理由

Point.01初回相談料無料

たくみ法律事務所では、債権回収に関する企業からのご相談は初回無料で承っております。

そもそも弁護士にご依頼いただいた方がよい事案なのか、ご依頼いただいたとしたら、どのような解決方法が考えられるのかも含め、弁護士が丁寧にご説明いたします。

「こんなことで弁護士と相談していいのだろうか」と悩む必要はありません

債権回収でお悩みの際には、まずは弁護士とのご相談にお越しください。

Point.02迅速な対応

債務者が支払いを拒否する理由として多いのが、「資金繰りが厳しくて支払えない」というものです。

資金繰りが悪化している債務者から債権を回収しようとする場合、相手方の限られた事業資金をほかの債権者と取り合う形になったり、相手方が債務整理手続を取ってしまって回収が難しくなったりします。

いち早く、確実に債権を回収するためには、迅速かつ適切な対応が必要なのです。

たくみ法律事務所では、個別の事案の事情に応じて弁護士が迅速に対応いたします。

Point.03安心の弁護士費用

弁護士に債権回収を依頼したいと思っても、「弁護士に依頼すると多額な費用がかかるのではないか」「回収額よりも高い弁護士費用を払わされ、費用倒れになるのではないか」とご心配をされている方も多いかと思います。

たくみ法律事務所では、ご依頼のときにお支払いいただく着手金を最小限に抑え、実際に回収に成功した場合にいただく報酬によって弁護士費用をお支払いいただくことが可能です。

たとえば、内容証明郵便を作成して相手方に送付し、数回の交渉をするという内容でご依頼いただいた場合の着手金は、債権額が200万円以下のケースでは、10万円(消費税別)で済みます。

Point.04ベストな方法をご提案します

たくみ法律事務所では、債権の回収可能性を考慮したうえ最適な手段を選択し、ご提案します。

裁判以外の手段での回収は可能なのか。

裁判で勝てる見込みがあるのか。

勝った後に実際に債権を回収できるかどうか。

あらゆる方法と可能性を考え、ご説明します。

残念ながら、弁護士に依頼しても回収できずに終わってしまうケースがあります。

相手方が自己破産してしまうと、通常、債権を全額回収できる見込みはありません。

また、相手方と裁判をして勝訴判決を得たとしても、相手方に財産がなければ、強制執行をかけることができず、せっかくの判決もただの紙切れになってしまいます。

しかし、一見して資産がないように見える場合であっても、すぐに諦める必要はありません

まずは一度弁護士にご相談ください。

Point.05分割払いの管理までお任せください

相手方と分割払いによる和解が成立するケースは少なくありません。

約束どおりの期限に支払いがされない、あるいは約束どおりの金額が支払われないようなケースでは、管理の作業は大変に煩わしくなります。

当事務所にご依頼いただければ、相手方からの分割払いによる返済も管理いたします

顧問契約のすすめ

顧問契約

たくみ法律事務所の弁護士と顧問契約を締結していただくことによって、弁護士が会社の法律問題を全面的にサポートすることが可能になります。

特に、売掛金や医療費、マンションの管理費など比較的少額の債権が大量にあるような場合には、個別にご依頼いただくよりも顧問契約を締結していただいた方がコストが安く済むことがあります。

顧問契約を結んでいただくことで、債権回収のみならず、労働問題、不動産問題、契約書の問題など、企業が直面する法律問題について幅広く弁護士にご相談いただくことが可能です

当事務所との顧問契約についてはお電話やメールでお気軽にお問い合わせください。


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