「パートやアルバイトには有休を付与しなくていい」は間違いです

「パートやアルバイトには有休を付与しなくていい」は間違いです

人材

年次有給休暇は、正社員、パートタイム労働者、アルバイト労働者などの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して与えなければなりません

今回は、年次有給休暇に関する基礎知識を確認しましょう。

年次有給休暇が付与される要件

年次有給休暇が付与されるためには、次の2つの要件を満たしている必要があります(労働基準法39条第1項)。

  1. 雇入れの日から6か月継続勤務していること
  2. 全労働日の8割以上出勤していること

逆にいえば、これらの要件を満たす労働者は正社員、パートタイムの区別なく年次有給休暇を付与しなければなりません。

なお、労働基準法の規定は会社が守るべき最低基準ですので、会社の判断で入社直後から年次有給休暇を付与する分には問題ありません。

継続勤務

「1」の継続勤務とは、会社に在籍している期間を意味します。

継続的に勤務しているかどうかは勤務の実態に即して実質的に判断する必要があり、定期退職者を嘱託社員として再雇用したような場合には継続勤務として扱う必要があります。

出勤率

「2」の出勤率は、「出勤した日数」を「全労働日」で割って算出します

出勤率の算定についてはいくつか注意すべき点があります。

まず、出勤率の算定に当たっては、次の日数は出勤したものとして取り扱い、出勤した日数(分子)に参入する必要があります。

  1. 業務が原因とされるケガや疾患の療養のために休業した日
  2. 産前あるいは産後の女性が休業した日
  3. 法に基づいた育児休暇・介護休暇を取得して休業した日
  4. 年次有給休暇を使用した日

また、次の日数は全労働日(分母)から除外されます。

  1. 使用者の都合・責任によって休業した日
  2. 正当なストライキその他の正当な抗議活動により労働していない日
  3. 休日労働させた日
  4. 就業規則で休日とされている日に労働させた日

遅刻・早退した日のように就労時間を通して就労していない場合でも出勤日数には含まれますので注意が必要です。

付与日数

続いて、年次有給休暇の付与日数についてご説明します。

通常の労働者の付与日数は、継続勤務年数に応じて次のとおりとされています(39条第2項)。

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
付与日数 10 11 12 14 16 18 20

比例付与

1週間の所定労働時間が30時間未満である労働者であって、次の①又は②のいずれかに該当する労働者である場合、「比例付与」と呼ばれる規定が適用されます(第39条3項)。

  1. 1週間の所定労働日数が4日以下の者
  2. 週以外の期間によって所定労働日数が定められている労働者については、1 年間の所定労働日数が216日以下の者

パートタイム労働者やアルバイト労働者の方がこれに該当することが多いでしょう。

比例付与の場合の付与日数は次のとおりです。

継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
週所定労働日数4日
または1年間の所定労働日数169日~216日
7 8 9 10 12 13 15
週所定労働日数3日
または1年間の所定労働日数121日~168日
5 6 6 8 9 10 11
週所定労働日数2日
または1年間の所定労働日数73日~120日
3 4 4 5 6 6 7
週所定労働日数1日
または1年間の所定労働日数48日~72日
1 2 2 2 3 3 3

比例付与の日数は、次の計算式で求めることができます。

通常の労働者の付与日数×1週間の所定労働日数÷5.2 ※小数点以下切り捨て

たとえば雇入れの日から起算した継続勤務期間が6か月であり、1週間の所定労働日数が4日の場合の比例付与日数は、「10×4÷5.2=7.69…」となり、小数点以下を切り捨てて7日となります。

福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

セカンド顧問について

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約


  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

費用


セカンド顧問

福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

  • facebook
PAGETOP
お問い合わせ