試用期間の基礎知識|試用期間は自由に解雇できると思っていませんか?

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悩み

採用の際に一定の試用期間をおいて、実際に仕事をしてもらって、業務適格性を判断する

このような試用期間制度を採用している会社は多いと思います。

労働基準法上は、「試用期間中の労働者について、14日を超えない場合には、解雇予告手当の規定が適用されない(第20条)」とされているほかは、試用期間についての規定は特段ありません。

しかし、あまりに長い試用期間は無効であるとされています。

見習い社員期間(6か月~1年3か月)後に試用社員期間(6か月~1年)を定めていた事案について、試用社員期間については、合理的範囲を超えていると判断されています(ブラザー工業事件)。

ちなみに、就業規則に試用期間が定められている場合(たとえば4か月)、その期間より長い試用期間を定めた労働契約(たとえば6か月)は、その期間を超える部分(2か月)は無効になるとされているので要注意です。

「試用期間中は自由に解雇できる」と考えている経営者も多いですが、通常の解雇と比べ解雇の自由があるとされているにせよ、自由にできるわけではありません

正社員として採用するにあたって資質を欠くと判断した理由がなんだったのかをきちんと説明できるようにした上で、判断すべきでしょう。

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