団体交渉を申立てられたときの対応を使用者側専門の弁護士が解説

団体交渉対応のポイント

悩み

団体交渉とは、労働者と使用者が、労働条件その他の待遇や労使関係上のルールについて交渉を行うことをいいます。

この記事では、労働者側から団体交渉を申入れられた中小企業の経営者様向けに、団体交渉対応のポイントを解説します。

団体交渉が解決するまでの流れ

1. 労働者からの申入れ

労働者が労働組合に加入し、労働組合から団体交渉の申入れがなされることによって団体交渉が始まります。

具体的には、労働者が労働組合に加入した旨の「加入通知書」と「団体交渉申入書」が会社側に届きます。

2. 準備

団体交渉当日の交渉を円滑に進めるために、労働組合側の主張をよく確認し、争点を把握したうえで、会社側の主張を組み立てる必要があります。

そのために、雇用契約書、就業規則、賃金規則などの資料を収集し、上司や同僚などの関係者のヒアリングを行うことにより事実関係を整理する必要があります。

その後、会社としての回答方針を策定し、交渉がまとまらない場合のリスクを検討していきます。

また、団体交渉の出席者・日時・場所・議事方法などの調整を行う必要もあります。

3. 団体交渉当日

団体交渉当日は、会社側と労働者が同じテーブルに着いたうえで、具体的な交渉へと入っていきます。

4. 和解

交渉によって労働者側と会社側で合意に至ると、和解が成立して団体交渉が終了します。

このとき、和解内容が会社側にとって不利な内容になっていないかどうか、和解案をよく検討する必要があります。

団体交渉を申入れられたときの注意点

会社には「誠実交渉義務」がある

団体交渉は、労働者に保証された法律上の権利です。

そのため、団体交渉を申入れられた会社側には、労働組合との団体交渉に誠実に対応する義務があります。

これを「誠実交渉義務」といいます。

具体的には、組合側の要求や主張に対しその具体性や追求の程度に応じた回答や主張をしたり、場合によっては、それらにつき論拠を示したり、必要な資料を提示したりしなければいけません。

単に組合側の要求や主張を聴くだけでは誠実交渉義務を尽したことになりません。

会社側が団体交渉の席で、ただ「社長に聞いてみる」とだけ言って交渉を打ち切ったり、組合側の交渉を最初から拒否する態度を示したりした場合には、誠実交渉義務を十分に尽くさなかったと判断されることがあります。

誠実交渉義務を怠るとどうなる?

誠実交渉義務を怠ると「不当労働行為」と判断され、裁判所や労働委員会から団体交渉に応じる旨の命令がなされたり、場合によっては労働者側から損害賠償請求がなされるおそれがあります。

損害賠償請求されて裁判で争う場合には、会社に労使問題の紛争が発生していることを公に知られてしまうため、会社の信用が低下するといったリスクが発生するおそれもあります。

弁護士への依頼の勧め

団体交渉は突然に

弁護士野中

団体交渉の申入れは突然にやってきます

すでに説明したとおり、使用者は、誠実交渉義務に違反しないよう慎重に団体交渉に対応する必要があります。

その一方で、誠実交渉義務違反を恐れて労働者側の言い分を全て飲んでしまうと、会社にとって不利な内容で合意が成立してしまうおそれもあります。

団体交渉対応を弁護士にご依頼いただくことにより、誠実交渉義務を果たしつつ、会社としての主張を漏れなく伝え、団体交渉を有利に進めるためのアドバイスを差し上げることができます。

団体交渉の準備は弁護士にお任せください

団体交渉を有利に進めるためには、複雑な事実関係を把握したうえで迅速かつ周到な準備を行い、会社側の回答方針を固めなければなりません。

団体交渉を経験している弁護士であれば、収集すべき資料や確認すべき事実関係を迅速に把握し、団体交渉に向けて周到に準備を整えることができます。

また、会社側の回答方針の策定についても、経験豊富な弁護士であれば迅速かつ丁寧に策定することができます。

交渉決裂のリスクも想定した対応を

団体交渉は必ずしも円満に終了するとは限りません。

団体交渉が決裂した場合には、弁護士が会社側のリスクを検討し、リスクを最小限に抑えるための具体的な対策を練っていきます。

団体交渉当日には交渉力も大事

団体交渉当日には、交渉の過程で新たに労働者側から提示された条件が会社にとってリスクとならないかを的確にかつ即座に判断し、交渉を会社側に有利に進めていく必要があります。

ときには当事者から厳しい意見が飛び交い、感情的な言い争いになってしまうこともあります。

その時に必要なのは、団体交渉に関する知識、そして交渉力です。

交渉力と労働法の知識にも長けた弁護士に団体交渉の席でサポートをご依頼いただくことによって、団体交渉を会社に有利に進めることができます。

団体交渉は使用者側専門の弁護士へご依頼ください

たくみ法律事務所は、労働者側からのご相談やご依頼は全てお断りしている使用者側専門の法律事務所です。

当事務所の弁護士は、使用者側労働事件の豊富な知識と経験を蓄積し、経営者の気持ちに寄り添った対応を行っております。

団体交渉の対応でお困りの際には、どうぞ安心してたくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。

福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

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