労働審判対応は使用者側専門のたくみ法律事務所の弁護士へ
労働審判とは
労働審判とは、労使間の個別的な労働トラブルの解決を図ることを目的とした紛争解決制度です。
労働審判制度では手続の迅速性が重視されており、第1回目の期日は労働審判手続申立書が会社に届いてから約1か月後に設定されるのが一般的です。
労働審判を有利に進めるには事前の準備が重要ですので、労働審判申立書を受け取ったらできるだけ早く弁護士に相談すべきです。
福岡県における労働審判の利用の実態
福岡地裁における平成29年度の受理件数は165件
平成25年度から平成29年度までの福岡地方裁判所における労働審判の受理件数は次のとおりです。
- 平成29年度 165件
- 平成28年度 170件
- 平成27年度 191件
- 平成26年度 194件
- 平成25年度 257件
(出典)司法統計(民事・行政事件数 事件の種類及び新受,既済,未済 全地方裁判所及び地方裁判所別)
福岡地裁における労働審判の件数は徐々に減少していますが、それでもさいたま地方裁判所(167件)や札幌地方裁判所(169件)と同程度で、全国の地方裁判所で7番目に多い数字です。
労働紛争の対象となる事件は様々ですが、解雇や懲戒処分の効力を争う事件や賃金に関する事件が大部分を占めています。
労働審判でたくみ法律事務所が選ばれる理由
たくみ法律事務所は、労働者側からのご相談やご依頼は全てお断りしている使用者側専門の法律事務所です。
使用者側の労働事件に精通した弁護士が、経営者の気持ちに寄り添いながら、労働審判対応を徹底サポートします。
労働者から労働審判を起こされてお困りのときは、どうぞ安心して私たちにご相談ください。
労働審判に関する解決実績(一部)
Case.01 | 退職勧奨の適法性が争われた労働審判で請求額を約5分の1に減額した事案 |
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Case.02 | 高額の残業代の支払いを求められた労働審判で時間外労働の事実を争った事案 |
Case.03 | 労働審判で未払い残業代の請求額を大幅に減額するとともに、就業規則の変更を行った事例 |
労働紛争対応の弁護士費用
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