ハラスメント(パワハラ、セクハラ)のリスクを使用者側専門の弁護士が解説

ハラスメントとは

悩み

ハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える、または職場環境を悪化させる行為をいいます。

このページでは、会社経営で問題となりやすい代表的なハラスメントと、ハラスメントが起きたときのリスクについて解説します。

ハラスメントの種類

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメント(パワハラ)とは、厚生労働省の定義によると、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為をいいます。

パワハラは上司から部下に対するものというイメージがあるかもしれませんが、職務上の地位や人間関係といった「職場内での優位性」を背景にする行為であれば、部下から上司に対する行為でもパワハラに該当します。

たとえば、ITに疎い上司に対して、部下が「今どきインターネットも使いこなせないんですか」と悪口を言って侮辱したりすれば、パワハラに認定される可能性があります。

身体的、精神的な攻撃だけでなく、無視をすること、明らかに過大な業務を要求すること、逆に能力や経験とかけ離れた過小な要求をすること、私的なことに過度に立ち入ることなどもパワハラに当たる典型的な行為です。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、性的いやがらせを意味します。

「セクハラ」という言葉は、福岡県の出版社に勤める女性が1989年に国内で初となるセクシャルハラスメント裁判を提起したことで広く知られるようになりました。

厚生労働省の指針によると、セクハラは次の2つに分類されます

対価型セクシャルハラスメント

職務上の地位を利用して性的な関係を強要し、それを拒否した人に対し減給、降格などの不利益を負わせる行為です。

環境型セクシャルハラスメント

性的な関係は要求しないものの、職場内での性的な言動により働く人たちを不快にさせ、職場環境を損なう行為です。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメント(マタハラ)とは、妊娠や出産をしたことや、育児や介護のための制度を利用したことなどに関して、上司・同僚が就業環境を害する言動を行うことをいいます。

妊娠、出産や育児休業、介護休業をとったことを理由として解雇、減給、降格などを行うことは「不利益取扱い」といわれ、男女雇用機会均等法と育児・介護休業法で禁止されています。

その他のハラスメント

ハラスメントの概念は拡大しており、アルコールを強要したり酔った状態で迷惑行為を行う「アルコールハラスメント」、女らしさや男らしさといった基準で差別的な言動をしたり相手を非難したりする「ジェンダーハラスメント」、血液型により相手の人格にレッテルを貼る「ブラッドタイプハラスメント」などがあります。

ハラスメントのリスク

では、パワハラやセクハラなどのハラスメントが社内で発生してしまうと企業にとってどのようなリスクがあるのでしょうか

法律上のリスク

使用者は、各労働者に対して、働きやすい職場環境を維持するよう配慮する義務を負っています。

使用者がこの義務に違反した場合、債務不履行責任や不法行為責任が問われ、労働者に対して民事上の損害賠償責任を負う可能性があります。

ハラスメント行為を認識しておきながら対策をとらずに放置したり、ハラスメント行為を防止するための対策をとっていなかったことが、使用者の違法行為と認定されてしまうのです。

職場においてハラスメント行為が行われた場合、ハラスメント被害者から損害賠償請求されるおそれがあるのは当然です。

そればかりか、ハラスメント行為が他の従業員がいる面前で行われた場合には、ほかの従業員にとっても職場環境が害されたことになり、ハラスメントの直接の被害者以外の労働者に対する損害賠償責任が発生することもあります。

職場環境の悪化

職場においてハラスメントが行われている場合、当然、労働者に心理的な悪影響を及ぼし、職場環境が悪化してしまいます。

これにより、労働者のモチベーションの低下、人的損失の発生、作業効率の悪化といった問題が発生します。

昨今では、労働者がハラスメントを理由に専門機関に相談をしたり、裁判を提起したりするばかりか、インターネットで在職中あるいは退職した労働者が企業の評判を書き込むことも珍しくありません。

もしそうなれば、将来にわたって優秀な人材を採用できない、企業の社会的イメージが悪化するなど、会社にとっては取り返しのつかない事態になってしまうこともあるのです。

ハラスメントの問題を弁護士にご依頼いただくメリット

弁護士吉原

このように、ハラスメントが発生し、それを放置してしまうと会社にとっては大きなリスクがあります。

そこで、ハラスメントを事前に予防するための対策を講じ、もし社内で発生した場合には迅速に対応することが重要です。

たくみ法律事務所の弁護士にハラスメント対策をご依頼いただければ、ハラスメントを発生させないためのマニュアルや就業規則の作成、従業員に対する研修、ハラスメントが発生したときの調査・処分など全般的なサポートを行うことができます。

ハラスメント防止に継続的に取り組み、将来発生し得るリスクを最小限に抑えるためには、弁護士と顧問契約を結んでいただくことをお勧めいたします

福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

セカンド顧問について

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約


  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+

費用


セカンド顧問

福岡の企業の労務問題は使用者側専門の弁護士にご相談ください

  • facebook
PAGETOP
お問い合わせ