就業規則の作成や変更が必要になるのはどんなとき?

就業規則の作成や変更が必要になるのはどんなとき?

弁護士野中

常時10人以上の従業員がいる会社では就業規則の作成が義務付けられています。

しかし、「社労士の先生に作ってもらってから変更していない」という会社は多いのではないでしょうか。

あるいは「インターネットで拾ってきたものを名前だけ変えて使っている「従業員は10人以上いるが、作成していない」といったケースも耳にします。

就業規則がないと懲戒処分ができない

常時10人以上の従業員がいる場合は速やかに作っていただく必要があるのは言うまでもありませんが、10人以下でも就業規則を作成することをお勧めしています。

一番の理由は、就業規則がないと従業員への懲戒処分ができないからです。

会社が従業員に対して懲戒処分を行うためには就業規則に根拠が必要です(もっとも、この点は労働法上意見が分かれている点ではあります。)

そのため就業規則がないと、従業員が好き勝手していても、出勤停止、減給処分、解雇等の懲戒処分ができないといった事情が発生します。

また、業務命令権や人事権(出向命令等)を行使するためには従業員の合意が必要なため、就業規則がなければできない可能性があります。

特に懲戒処分については、裁判で解雇等が無効とされるケースがありますので注意が必要です。

法改正がなくても就業規則のチェックを

では、既に就業規則を作成している会社がこれを変更する必要があるのはどのような場合でしょうか?

近年、無期転換ルールの開始や働き方改革関連法の施行など、労働法に関する重大な改正が相次ぎました

これにより、従前の就業規則では対応できていないケースが多く発生しています。

法改正があったときだけではなく、自社の就業規則に不備がないか、現在の会社の実態に合っているかなど、定期的にチェックを行うことをお勧めいたします。

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