労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない労働者とは?

労基準の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない労働者とは?

労働時間

労働基準法は、使用者と使用従属関係にある全ての労働者に適用されるのが原則です。

しかし、次に掲げる労働者については、厳格な管理になじまないことを理由に労働時間、休憩、休日に関する規定が除外されると定められています(第41条)。

  1. 農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者
  2. 管理監督者または機密の事務を取り扱う者
  3. 監視または断続的業務に従事する者

これを、労働基準法の適用除外といいます。

この記事では適用場外について詳しく解説いたします。

農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者

農業・畜産業などのいわゆる第一次産業は自然の状況に左右されやすく、労働時間を厳格に管理することになじまないことから、労働基準法の適用除外とされています。

ただし、同じ一次産業であっても林業については農業・水産業に比べ自然の状況に左右されにくいため除外されていません

管理監督者または機密の事務を取り扱う者

管理監督者

適用除外のとなるかどうかが最も問題となりやすいのが管理監督者です。

管理監督者とは、部長、工場長など労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。

管理監督者に当たるかどうかは役職名などの形式ではなく、実態から判断されます。

かつて、飲食店において店長職にある労働者を管理監督者として極めて安い賃金で働かせる、いわゆる「名ばかり管理職」が問題となりました。

このように名目上は管理監督者とされていても、実際は一般の労働者と同等かそれ以下の労働条件で働かせているような場合には、除外規定は適用されないと判断される可能性が高くなりますので注意が必要です。

機密の事務を取り扱う者

社長の秘書など、職務が経営者または管理監督者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者がこれに当たります。

監視に従事する者・断続的労働に従事する者

以上の2つは法律上の要件を満たしていれば当然に適用場外となりますが、監視または断続的業務に従事する者については、使用者が諸葛労働基準監督署長の許可を受けた場合のみ、適用除外となります。

監視に従事する者

監視に従事する者とは、原則として、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的な緊張の少ない者をいいます。

したがって、車両誘導を行う駐車場等の監視や危険または有害な場所における業務等、身体的精神的な緊張を強いられるものは該当しません。

断続的労働に従事する者

断続的労働に従事する者とは、休憩時間が少なく、手待ち時間が多い者をいいます。

たとえばマンションの管理人や守衛のように、通常の業務は閑散であるものの、事故が発生したときに備えて待機していなければならない業務がこれに当たります。

なお、宿直または日直の勤務で断続的な業務については、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は適用となります。

宿直とは、たとえば、他の社員が帰宅した後に出入り口を閉めて定期的に社内を巡回し、電話が鳴ったら対応し、仮眠をとって翌朝に出入り口を開けるような業務をいいます。

日直とは、これを休日の全日に渡って行うものをいいます。

深夜業に関する規定は適用される

適用除外の要件に該当する労働者には、「労働時間、休憩、休日」に関する規定が適用されません。

つまり、時間外労働や休日出勤をさせたときや割増賃金を支払う必要はありませんし、一斉付与の原則など休憩に関する諸原則が原則も適用されません。

ただし、深夜業に関する規定や年次有給休暇の規定は適用除外となりませんので注意が必要です。

したがって、深夜(22時~5時)に働かせた場合には3割5分の割増賃金の支払い義務が生じますし、労働者が請求したときには有給休暇を取得させる必要があります。

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