賃料滞納に悩む不動産オーナー様・管理会社様へ

賃料滞納問題について

弁護士野中

不動産経営に関わる方々にとって「賃料滞納が続いている時間」は「損害」とイコールです。

家賃滞納が発生した時点で迅速に対応しなければ、損害はどんどん拡大していくことになります。

このページでは、賃料の滞納でお困りの不動産オーナー様、管理会社様が弁護士にご依頼いただいた場合に、どのような解決の方法があるかご説明いたします。

賃料請求の流れ

Step 1 賃借人への請求

内容証明郵便で請求します。

賃料滞納の事実さえあれば請求することができます。

Step 2 少額訴訟・支払督促

少額訴訟

少額訴訟とは、簡易裁判所において60万円以下の金銭支払の請求を目的とする訴訟のことを言います。

少額訴訟は、一回の裁判でその日に判決が出ることが原則になっています(これを「一期日審理・即日判決の原則」といいます。)

通常の訴訟と比較してスピーディーに判決を得ることができる点が大きなメリットになっています。

支払い督促

裁判所に対して、支払督促の申立てを行うと、裁判所が簡単な書類審査で、賃借人に対して滞納賃料の支払いの命令を出してくれる制度が支払督促です。

支払いの命令を受け取った賃借人が2週間以内に不服を申し立てなければ、賃貸人は賃借人に対して、強制執行が可能になります。

書面審査のみですので、通常の訴訟のように賃貸人が裁判所へ出頭する必要はありません。

もっとも、賃借人からの不服申立てがあった場合、通常の訴訟手続へと移行するため、長期化する可能性もあります。

Step 3 強制執行
Step 4 建物明渡等

滞納が続く場合は、賃貸借契約の解除や不動産明渡についても検討が必要です。

当事務所では、滞納状態を早期に把握し、明渡請求も視野に入れて、1か月滞納している段階で早めにご相談されることをお勧めいたします。

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