ご相談企業様について

業種

不動産賃貸管理業

規模(従業員数)

51名以上

ご相談に至った経緯

支店長様が当事務所の話を聞かれたとのことでご来所いただきました。

すでに顧問弁護士に対応を依頼しているが、セカンドオピニオンとして当事務所の弁護士の意見を聞きたいというご相談でした。

ご相談内容

  • 賃料を長年滞納している賃借人を退去させたい

弁護士からのアドバイス

弁護士小林

賃料滞納については、滞納期間がどの程度あるのか、その後の支払状況などを総合的に判断することになります。

長期間に及ぶ賃料の滞納がある場合には、都度支払われていたとしても賃貸借契約を解除できる場合があります。

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