ご相談企業様について

業種

小売業

規模(従業員数)

51名以上

ご相談に至った経緯

ご相談企業様では、お客様を対象にお得なイベントや抽選会を企画していますが、景品表示法で景品の金額などについて制限があるということを知人などからお聞きになり、ご相談にお越しいただきました。

また、「オープン懸賞」というものであれば景品の金額に制限がないと聞いたが、具体的にどのようなものなのかも知りたいというご質問もいただきました。

ご相談内容

  • 「企画しているイベントや抽選会が景品表示法に違反しないか」
  • 「仮に違反する場合には、どうすれば違反せずにイベントを開催できるか」
  • 「オープン懸賞とはどのようなものか」

弁護士からのアドバイス

景表法の規制について

弁護士小林

景品表示法による景品類の規制については、消費者庁が公表している運用基準に具体的な定めがあります。

運用基準では、①くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供するもの、②商店街や一定地域内の同業者が共同して行う懸賞、③商品の購入者や来店者に対して、もれなく提供する景品という3つの類型ごとに景品類の限度額の基準が定められています。

ご相談企業様で企画しているイベントや抽選会の内容をヒアリングしたうえで、景表法に違反しないためにはどのようにすればよいか具体的にアドバイスいたしました。

オープン懸賞について

オープン懸賞とは、取引を条件とせずに誰でも応募できる懸賞のことをいい、有料の会員登録を条件にしていればオープン懸賞には当たりません。

無料の会員登録を条件とし、その後も年会費などの費用が発生しないようにするのであれば、オープン懸賞として認められる可能性があります。

関連ページ

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約