ご相談企業様について

業種

産業廃棄物処理業

ご相談に至った経緯

ご相談企業様は、発注会社との間で請負契約を締結した際、年間の受注量や金額について口頭で合意していましたが、実際の発注金額が合意金額を数百万円も下回っていました

発注会社に対して何らかの法的な請求をすることが可能か疑問に思い、福岡で相談できる弁護士をインターネットで探した結果、当事務所のウェブサイトをご覧になってご相談にお越しいただきました。

ご相談内容

「合意どおりの発注を行わない発注会社に対してどのような法的手段を講じることができるか。」

弁護士からのアドバイス

弁護士荻野

今回、問題となっている契約は、下請法の適用対象となると考えられます。

下請法は親事業者に対して禁止事項を課しており、これらの規定に違反すると、たとえ下請け事業者の了解を得ていても、また、親事業者に違法性の意識がなくても、公正取引委員会や中小企業庁からの勧告や指導などの対象となります。

親事業者の禁止項目は次の11項目です。

  1. 受領拒否
  2. 下請代金の支払遅延
  3. 下請代金の減額
  4. 返品
  5. 買いたたき
  6. 購入・利用強制
  7. 報復措置
  8. 有償支給原材料等の対価の早期決済
  9. 割引困難な手形の交付
  10. 不当な経済上の利益の提供要請
  11. 不当な給付内容の変更及び不当なやり直し

今回の事案では、発注会社の行為が下請法が禁止する「下請代金の減額」に該当すると主張することにより、契約内容の見直しを求める方法が考えられます。

ただし、元請け会社との合意が口約束によるものであるため、合意の内容を証明することができないおそれがあります。

契約書に関するリスクマネジメントの観点からは、たとえ信頼できる取引先との取引であっても、契約内容をよく精査し、きちんと書面化しておくことが重要です。

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