ご相談企業様について

業種

介護事業

規模(従業員数)

11名~50名

ご相談に至った経緯

退職予定の従業員がいますが、その者が「私は間もなく退職します。今後は●●が担当です。お客様には契約の自由があり、現在の契約の解除ができます。解除を希望される方は私にご連絡ください」といった趣旨の書面を作成し、訪問介護の利用者に対して配布しようとしていたことが判明しました。

引き抜き行為を辞めさせることが可能か、その従業員に対してどのような対処が可能なのか、弁護士にご相談いただきました。

ご相談内容

「引き抜き行為をやめさせるにはどうすればよいか。」

「引き抜き行為を行おうとしている従業員とどのような合意をしておくべきか。」

「今後、同種のトラブルを防ぐためにはどうすればよいか。」

弁護士からのアドバイス

弁護士荻野

まず、問題の従業員に対して引き抜き行為をやめるよう警告文を出す方法が考えられます。

また、退職後も競業避止義務を負う旨の誓約書を退職時に出してもらうべきでしょう。

従業員の退所に伴う顧客の引き抜きやノウハウの流出はどの業種でも起こりえる典型的な労務問題です。

雇用契約が継続している間は、従業員は会社に対する誠実義務を負い、この誠実義務に競業避止義務も含まれると考えられています。

雇用契約が終了すると誠実義務は消滅しますので、退職後も競業避止義務を継続させるためには別途その旨の合意をすることが必要です。

ところが、競業避止義務は従業員が憲法上の権利として有している職業選択の自由に一定の制限を加えるものですので、退職後の競業避止義務の範囲や期間は慎重に検討しなければいけません

事実、退職時に競業避止義務契約を締結しようとして従業員との間でトラブルになる例は少なくありません。

そこで、就業規則や雇用契約書にあらかじめ退職後の競業避止義務に関する条項を盛り込んでおき、入職時に説明し、合意しておくことが理想です。

今回は、今後同種のトラブルが起きることを未然に防ぐための就業規則等のチェックについても合わせてご提案いたしました。

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