ご相談企業様について

業種

飲食業

規模(従業員数)

11~50名

ご相談に至った経緯

ご相談企業様では問題社員に頭を悩ませており、その社員を解雇したり、あるいは円満に退職してもらえる方法はないか検討していたところ、インターネットで当事務所をお知りになり、ご相談にお越しいただきました。

ご相談内容

「問題社員を解雇することが可能か知りたい。」

「弁護士に退職勧奨に同席してもらい、交渉を行ってもらうことは可能か相談したい。」

弁護士からのアドバイス

弁護士荻野

日本では解雇の要件が非常に厳しく制限されており、不用意に従業員を解雇すると多額の慰謝料や解雇期間中の賃金相当額の支払い(バックペイ)を請求されるリスクがあります。

そこで、まずは解雇の要件を備えているかどうか慎重に検討する必要があります。

解雇の要件を備えていない場合は、退職の意思表示をするように従業員に働きかける「退職勧奨」を行う方法があります。

ところが、退職勧奨が社会通念上の限度を超えて行われると「退職強要」となり、不法行為や職場環境配慮義務違反による損害賠償請求をされるおそれもあります。

たくみ法律事務所では、会社側の弁護士として退職勧奨に同席し、代理で従業員の方と交渉を行うと同時に、違法な退職勧奨とならないように助言をすることが可能です。

今回のご相談では、解雇の要件を満たしているか検討を行ってアドバイスを差し上げるとともに、退職勧奨において弁護士がどのように対応可能かご説明いたしました。

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