ご相談企業様について
業種
建設業
規模(従業員数)
1~10名
ご相談に至った経緯
訪問販売のお客様が、契約から8日を過ぎたのにクーリングオフをしたいと言ってきており困っている。
知り合いへ相談したところ、たくみ法律事務所を紹介されたため、相談することにした。
ご相談内容
- 「クーリングオフの有効期間について知りたい」
弁護士からのアドバイス
今回問題となっている契約は、訪問販売であるためクーリングオフが適用される可能性があります。
クーリングオフとは、訪問販売や電話勧誘販売等の一定の契約に限り、一定期間、説明不要で無条件で申込みの撤回または契約を解除できる法制度のことです。
貴社とお客様の契約は、訪問販売のクーリングオフ有効期間である8日を超えているため、原則としてクーリングオフは使用できません。
もっとも、販売業者には、一定の事項を記載した契約書(「法定書面」といいます)を交付するよう義務付けられています。
法定書面の交付自体がなかったり、法定書面に不備がある場合、クーリングオフの有効期間が進行しないため、クーリングオフを使用できる可能性があります。
したがって、契約書の内容によっては、契約日より8日が過ぎていても、お客様がクーリングオフを使用できる可能性があります。
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