契約書を作成するときの注意点を弁護士が解説

契約書の問題はあらゆる企業が抱える課題です

契約

中小企業の経営者の方の中には、「自分の会社では、まだ弁護士に相談するようなことはない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「会社名義で契約書を取り交わしたことがない」という方はいらっしゃらないでしょう。

契約書の問題は、規模の大小や業種を問わず、ビジネスにおいて最も基本的な法的課題なのです。

取引先との間で何らかのトラブルが発生したとき、最初に問題になるのは契約書の内容です

取引先からもらった契約書をよく読まずにサインしてしまい、後で大きなトラブルに発展するケースもあります。

このページでは、トラブルに繋がりやすい契約書についてご説明し、紛争を防ぐ契約書を作成するポイントをご説明します。

「雛形の流用」に潜む落とし穴

最近では、インターネット上で様々な契約書の雛形を無料でダウンロードすることができます。

しかし、実際の取引で契約書の雛形をそのまま流用することは危険です

自社にとって不利な内容となっている可能性がある

落とし穴

採用した契約書の雛形の中の重要な条項が自社にとって不利な内容となっていたために、いざというとき会社に大きな損害が発生する危険性があります。

売買契約書、賃貸借契約書、金銭消費貸借書など、どのような種類の契約書であっても、一方の当事者に有利な条項が設けられていることがありえます。

相手方から契約書を提示される場合には、当然のことながら、相手方にとって有利な条項が規定されている可能性が高いでしょう。

「取引先とは関係が良好だから問題ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、一度関係が悪化しトラブルに発展すれば、契約書の不備が大きな不利益につながりかねないのです。

無効な条項や不明確な条項が含まれている可能性がある

取引

契約は当事者同士の合意によって成立します。

「そもそも契約を締結するのかしないのか」「誰を相手として契約を結ぶのか」「契約の内容をどのようなものにするのか」については、当事者間の合意さえあれば、有効となるのが原則です。

しかし、どのような内容であっても有効となるわけではなく、契約書における合意事項が法律によって無効となる場合があります

契約書の雛形の中には、そのような条項が含まれている可能性があります。

その場合、契約書に規定がされていないのと同じことになりますので、紛争につながる可能性が高いといえるでしょう。

条項自体が無効ではないとしても、重要な条項について様々な解釈ができてしまうような場合は、トラブルに発展する可能性があります

  • 契約違反の場合にどうなるのか?
  • 契約の適用範囲はどこまでか?
  • 取引条件は詳細かつ明確か?

これらが明確に定められており、契約書に入れるべき項目の内容が漏れなく記載されているか、細かくチェックする必要があります。

法改正に対応していない可能性がある

契約書

意外と見落としがちなのは、「契約書の雛形がいつ作成されたものなのか」という点です。

毎年行われる様々な法律の改正や、裁判所が出す新たな判例の法理によって、契約書の内容は常に見直す必要があります

中でも、2020年4月に施行された民法の20年ぶりの大改正は、各種の契約書の内容に大きな影響を与えることになります。

紛争を未然に回避するためには、最新の法改正や重要判例に対応した契約書を作成することが必要になるのです。

そもそも契約書を作成していなかったら?

契約書がないとどうなる?

契約書がない
  • 契約書がなくても今まで特に問題が起きなかった
  • うちの業界は信用取引が当たり前
  • 契約書の作成をすると、相手に不信感を抱いていると思われる

このような理由から、「そもそも契約書を作成していない」というケースもあります。

原則的に、当事者の口約束でも契約は成立しますので、契約書を作成することが必須というわけではありません。

しかし、当事務所には、契約書を作成していなかったことによるトラブルの相談が数多く寄せられています。

いざトラブルが起きたときに「こういう内容の契約だったんです!」と声高々に叫んでも、それを裏付ける重要な証拠である契約書が存在しなければ証明することができません。

「今まで大丈夫だったから、今後も契約書を作成しない」のではなく、「今後なにが起こるかわからないから、いざというときのリスクを最小限にするために契約書を作る」のです。

誠実で円満な取引のために契約書を作る

取引相手のことを思って契約書を作成しないということは、一見誠実なように見えますが、実際にはむしろ不誠実といえる場合があるのです。

何か問題が起きても、事前に契約書が作成されていれば、その契約書に従って処理すればよいのですから、取引相手とのわだかまりが残ることはありません。

契約書の作成は、取引相手と友好的な関係を継続するためにも必要なのです

契約書の4つのポイント

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