売買契約書で注意すべき商法の検査義務とは

売買契約書で注意するべき商法の検査義務とは

契約書

商法526条には、商人間の売買で買主が売主から目的物を受け取ったときには、買主は、遅滞なく受け取った物を検査しなければいけないと規定されています。

検査の結果、受け取った物に何らかの欠陥や不備が発見されたり、数量が足りていなかったときには、買主は、直ちに売主に通知を行わなければいけません。

この通知を行わなかったり、6か月以内に欠陥や不備を発見できなかった場合には、売主に対して契約の解除、代金の減額の請求、損害賠償請求などを行うことができなくなります。

この規定は、会社同士で行う売買や、会社と個人事業者の間で行われる売買に適用されます。

趣旨

商法の検査義務は、売主を保護するための規定です。

商人間の取引で売主が保護される理由としては、次の2つがあります。

  • 商人間での取引には迅速性が求められること
  • 商人間の取引では買主も専門的知識を有しているので、検査義務を課しても負担にはならないと考えられること

適用されない場合

商法の検査義務は、商人間の取引でのみ適用され、個人間の取引や、商人と個人の間の取引には適用されません。

また、売主が欠陥があることを知って買主に物を引き渡した場合にも適用されません

検査義務の規定を排除できるのか

悩み

商法が定める検査義務を、売主と買主の合意によって排除することはできるのでしょうか。

法律の規定には、「任意規定」と「強行規定」があります。

  • 任意規定…売買などの契約を行う当事者が、条文に反する内容の取り決めをすれば、その内容が条文に優先される
  • 強行規定…当事者が条文に反する内容の取り決めを行ったとしても、条文が優先される

商法526条は、任意規定です。

したがって、売主と買主が交わした契約書に商法526条の規定を修正する条項が盛り込まれていた場合、当事者の合意に従うことになります。

よって、売買契約を締結するときには契約書に検査義務についてどのように規定されているかよく確認しておかないと、いざというときに相手にとって有利な特約が適用されてしまう場合があります。

売買契約書を作成するときに注意するポイント

買主にとってのポイント

商法の検査義務は買主に重い義務を課した規定ですので、買主としては、できるだけ負担を軽くする特約条項を売買契約書や取引基本契約書に盛り込み、思わぬ負担を回避できるようにするべきです。

たとえば、検査の時期や方法を明確にしたり、検査で直ちに発見できない重大な瑕疵が判明した場合には期間経過後でも返品ができるようにするといった特約が考えられます。

また、欠陥や不備を発見したときの通知は「直ちに」送らなければいけないとされています。

法律の条文には、「直ちに」「すみやかに」「遅滞なく」などさまざまな表現が使われますが、中でも「直ちに」はもっとも即時性が高いとされていますので、通知が遅れて権利行使ができなくならないように注意しましょう。

相手に通知を送るときには、後になって争いになることを防ぐため、内容証明郵便を用いて通知を送った日付が証明できるようにすることが望まれます。

売主にとってのポイント

検査義務は売主にとって有利な規定ですので、買主側から提示される契約書には、これを排除する特約が規定されている場合があります

買主側から提示された契約書は必ず内容をチェックし、よく精査せずにサインするようなことは絶対にやめましょう。

また、雛形を元にした契約書を使用している場合には、売主にとって有利なはずの検査義務があえて排除されている可能性もありますので、注意が必要です。

買主から通知が届いた場合には、通知が届いた日付を記録するとともに、通知をしっかり保管しておくことが望まれます。

検査の方法については、買主が相当な方法をとったといえるか明らかになるよう、事前に明確に定めておいた方がよいでしょう。

最後に

弁護士野中

商法が定める検査義務は当事者間のトラブルの原因にもなりやすいため、売買契約を締結するときには検査義務について契約書にどのように規定されているか十分に注意する必要があります。

最近ではインターネット上でさまざまな売買契約書の雛形を無料でダウンロードすることができます。

しかし、既成の雛形は一方の当事者に有利な規定がされている場合があり、検査義務に関する特約条項によっては思わぬ損害を被るおそれもあります

売買契約書を締結するときには、契約書に詳しい弁護士に事前に相談することをお勧めいたします

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