フランチャイズ契約における本部とのトラブル事例と加盟店の対応方法
店舗経営やフランチャイズ本部との契約関係について悩みを抱えていらっしゃるフランチャイズ加盟店の方は少なくありません。
このページでは、フランチャイズ契約についてフランチャイズ加盟店から弁護士に寄せられるご相談事例と、対応方法をご紹介します。
- 「フランチャイズ本部による売上予測と実際の業績が大きくかけ離れている」
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契約の際にフランチャイズ本部が提示した売上予測の確実性が問題となります。
売上予測が正確な情報収集と適切な分析に基づくものでなかったような場合には、フランチャイズ本部に対して損害賠償請求をすることも考えられます。
- 「フランチャイズ本部が経営指導をしてくれない」
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フランチャイズ本部によるノウハウ提供義務が契約書で定められているにもかかわらず、これが行われていない場合には、フランチャイズ契約に基づいて、フランチャイズ本部に経営指導を求めたり、経営指導が行われなかったことにより損害が生じたときには損害賠償請求をすることができます。
- 「近所に同じフランチャイズの新しい加盟店ができた」
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フランチャイズ契約書には、通常、フランチャイズ加盟店の店舗から一定の距離の範囲内に同チェーンの他店舗を出店しないことを約束する「テリトリー権」について定められます。
フランチャイズ契約書でテリトリー権についてどのように規定されているかが問題となります。
- 「契約更新を本部から一方的に拒絶された」
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フランチャイズ契約書には、フランチャイズ契約の有効期間や解除について規定がされますので、これらの規定が問題となります。
- 「加盟金を返金してほしい」
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フランチャイズ契約書の加盟金に関する規定が問題となります。
一般的に、フランチャイズ契約書には、「加盟金はいかなる場合においても返金しない」と規定されます。
ただし、フランチャイズ本部側の一方的な事情で営業の継続が困難となった場合、契約直後に解約した場合、フランチャイズ本部が売上げ予測などに関する説明義務を怠っていた場合などには、契約金の全額または一部の返金が認められる可能性があります。
- 「同じ事業で独立したい」
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フランチャイズ契約書には、通常、同種の事業や類似の事業を行うことを禁止する「競業避止義務」の条項が設けられています。
競業避止義務は、契約存続期間中はもちろん、契約が終了してから数年間継続することが一般的です。
同じ事業で独立する場合、競業避止義務についてフランチャイズ契約書にどのような規定がされているかが問題となります。
- 「フランチャイズ契約違反で損害賠償を請求された」
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フランチャイズ加盟店が契約違反によりフランチャイズ本部に損害を与えた場合には、損害賠償請求をされることがあります。
たとえば、フランチャイズ契約書でフランチャイズ本部から提供された経営ノウハウについて守秘義務が課されているにもかかわらず、フランチャイズ加盟店が第三者に情報を漏らしたような場合です。
そのような場合、フランチャイズ加盟店は、契約違反に当たる行為が本当にあったのか、それによってフランチャイズ本部に損害が発生したのかなどを調査し、争うことが考えられます。
- 「中途解約したいが、違約金が高すぎる」
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フランチャイズ契約書には、契約期間中にフランチャイズ加盟店が一方的にフランチャイズ契約を解約する場合の違約金が定められていることがあります。
違約金はフランチャイズ契約を解約したときにフランチャイズ本部に発生する障害をあらかじめ定めたものですので、売上げ予測と比較して違約金が不当に高いような場合には、違約金を減額できる可能性があります。
また、フランチャイズ本部側が契約上の義務を履行しなかったことによりフランチャイズ契約を解除する場合には、違約金はかかりません。
ただし、この場合、契約書により合意されていた義務を法律的に解釈し、フランチャイズ本部がこれを怠ったことを立証しなければいけません。
フランチャイズ契約でトラブルが発生したら
フランチャイズ契約について本部とのトラブルを抱えている加盟店様は、お気軽にたくみ法律事務所の弁護士にご相談ください。
また、フランチャイズ契約に関するトラブルを予防するためには、契約時にフランチャイズ契約書を精査することが重要です。
詳しくは、弁護士が解説!加盟店側が注意すべきフランチャイズ契約書のポイントをご覧ください。