業務委託契約書を作成するポイントを弁護士が解説【無料の雛形付き】

業務委託契約書を作成するポイント

業務委託契約とは

業務委託契約

業務委託契約とは、一定の業務の遂行を他人の委託する契約です。

企業経営において、業務委託契約はさまざまな場面で使われます。

たとえば、プログラマー、ライター、デザイナー、エンジニアなど特定の領域で専門性を有する人に仕事をしてもらいたい場合に、彼らを直接雇用するのではなく、納期を設定して成果物を納品してもらうことで、コストを大幅に削減することができます

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業務委託契約の法的性質

業務委託契約は民法で規定が設けられている契約類型ではなく、請負契約や委任契約(準委任契約)の性質を合わせ持つであると考えられています。

業務委託契約について問題が生じたときには、法律の規定から解釈することができず、個別の契約から当事者の権利義務関係を解釈しなければいけません

そのため、業務委託契約書に契約の条件を明確に規定しておかなければ、トラブルに発展するリスクがあります。

業務委託契約と雇用契約との違い

雇用契約との違いは、業務委託契約の委託者と受託者の間には、雇用契約のように「使用者」と「労働者」の関係、すなわち使用関係がないことです。

したがって、業務委託契約の委託者は労働基準法や労働契約法の規制の対象にはなりません。

ただし、「業務委託契約書」という名前の契約書を交わしていたとしても、受託者の従業員が委託者の指揮命令下にあり、実態としては労働契約といえる場合には労働法の規制対象となります。

業務委託契約書を作成するときの注意点

では、業務委託契約書を作成するときには具体的にどのような点に注意すればよいのでしょうか。

業務の内容を明確化する

業務委託契約書には、受託者が行う業務の内容や範囲や、報酬が支払われるための条件は何かといったポイントを明確に定めておかなければいけません。

委託者と受託者の間で業務の内容に齟齬があると、委託者にとっては依頼したつもりだった業務を行ってもらえないことになります。


指揮命令関係に注意

委託者と受託者の間に指揮命令関係があるとされると労働法の規制の対象となります。

受託者が委託者側の事業所で業務を行う場合には、受託者を指揮命令下におかないよう特に注意が必要です。

業務委託契約書にも、受託者が自己の判断に基づいて業務を行うことを明記するなど、仕事の進め方について明記しておくとよいでしょう。


報酬の支払い

報酬の支払いに関する条件があいまいだと、支払いについてトラブルに至ることがあります。

毎月の支払時期と金額を定めておくのか、あるいは業務が完全に遂行されて検収が完了した時点で全額を支払うことにするのか、業務の態様に応じて検討する必要があります。


再委託の可否

受託者が業務を第三者に再委託することを認めるか、業務委託契約書に明記しておきましょう。

再委託を禁止することにより、委託者は秘密情報が第三者に漏洩してしまうことを防ぐことができますし、受託者は情報漏洩により委託者から損害賠償を請求されるなどのリスクを防ぐことができます。

再委託をしてもよいとする場合には、再委託先の選任・監督に関する責任の所在を明らかにするための条項を設けましょう。


秘密保持(NDA)条項

秘密保持(NDA)条項とは、受託者が業務委託契約により知りえた情報を外部に漏洩させないことを約束するための条項です。

業務委託契約は社外に業務をアウトソーシングする契約ですので、重大な情報を開示する場合には必ず秘密保持条項を設ける必要があります。


解除条項

委託者が受託者のパフォーマンスに不満がある場合、契約期間中に業務委託契約を解約する必要が生じることがあります。

中途解約するためには、業務委託契約書に契約の解除事由を明確に記載しておく必要があります。

受託者にとっては、中途解約されることによって当初見込んでいた報酬を受け取れなくなるリスクがあります。

そこで、中途解約の際には委託者が違約金を支払う条項を設けることによってこのリスクを回避することができます。


損害賠償

業務委託により当事者に損害が生じた場合には、損害賠償請求の問題が発生します。

たとえば、企業がエンジニアにシステムの構築を委託し、受託したエンジニア側の過失により重大なデータが消失してしまったようなケースです。

故意や過失により他者に損害を生じさせた場合には、民法の規定により当然に損害賠償義務を負いますので、業務委託契約書に損害賠償条項を設ける場合はあくまで注意的な規定ということになります。

受託者としては、多額の損害賠償をされるリスクを避けるために、損害賠償の上限額を合意しておくことが考えられます。


契約終了後の処理

業務委託契約が終了したときには、成果物の権利の帰属、貸与した資料の返還の方法などが問題になることがあります。

業務委託契約書にこれらの事項をあらかじめ定めておくことにより、トラブルを避けることができます。


弁護士にご依頼ください

弁護士小林

このように、業務委託契約は会社にとってメリットが大きい契約ではありますが、業務委託契約書を作成するときには十分に注意しなければ、思わぬトラブルに発展したり、不測の損害を被るおそれがあります。

業務委託契約書を作成するときには、使用者側の弁護士によるチェックを受けることをお勧めいたします。

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