弁護士が解説!基本契約と個別契約はどちらが優先する?

基本契約と個別契約はどちらが優先する?

基本契約書

同じ当事者間で継続的に取引が行われるとき、取引全体に共通する事項を定めた「基本契約書」が作成されることがあります。

この記事では、

  • 基本契約と個別契約の優先関係
  • 基本契約書の作成やリーガルチェックを弁護士に依頼するメリット

について解説します。

基本契約と個別契約

基本契約とは

基本契約とは、特定の取引先と反復継続的に取引が行われるときに、すべての取引に共通する基本的な事項を定める契約をいい、売買契約、下請契約、業務委託契約などでよく活用されます。

「売買取引基本契約書」、「継続的商品売買契約書」などの表題が用いられることもありますが、タイトルが何であれ、継続的な取引に共通した事項を定める契約書であればいずれも基本契約書と呼ばれます。

特定の企業の間で継続的に商品の売買が行われる場合、その都度個別に売買契約書を作成すると双方の当事者にとって契約管理の手間がかかります。

そこで、基本契約書を作成し、代金の支払い時期や方法、商品の引き渡しの方法など基本的な事項を合意しておくことで、個別の取引は簡便な契約書を作成することによって行うことができます。

個別契約とは

基本契約とは別に、個々の取引のたびに締結される契約が個別契約です。

契約実務では、しばしば「発注書」や「注文書」という表題の契約書が作成されます。

どちらが優先されるか?

基本契約と個別契約についてよく争いとなるのが、基本契約書と個別契約書の内容に矛盾がある場合にどちらが優先するかです。

優先条項がある場合

基本契約書または個別契約書の中に優先条項がある場合には、それに従って処理されることになります。

優先条項とは、矛盾が生じたときの優先関係を定める条項です。

たとえば「基本契約書と内容に矛盾・抵触が生じた場合には、個別契約書で定めた内容が優先する」と定められていれば、当然に個別契約が優先します。

優先条項がない場合

問題は、優先条項がない場合です。

個別契約書が基本契約書よりも後に作成されている場合には、直近の意思が反映された個別契約が基本契約に優先すると考えるのが自然ともいえます。

しかし、優先条項がない以上、個別の事情を考慮して当事者がどちらを優先させる意思があったのかを判断する必要があります。

そのため、双方の言い分が食い違えばトラブルに発展する要因となりかねません。

優先条項でどちらを優先させるべきか?

悩み

基本契約と個別契約の優先関係について争いを避けるために、優先条項は必ず設けておくべきです。

では、優先条項を設けるときに基本契約と個別契約のどちらを優先させるべきなのでしょうか

それぞれの場合のメリットとデメリットについて解説します。

基本契約を優先させるメリット

基本契約を優先させるメリットは、取引全体に法的な統制を効かせることができる点です。

弁護士の監修のもとで法的なリスクやコンプライアンスについて十分に熟慮したうえで基本契約書を作成し、優先条項で基本契約書が優先するとしておけば、個別契約書の内容を現場に任せておいてもいざというときのトラブルを避けることができます。

基本契約を優先させるデメリット

一方、デメリットとして、あえて個別契約書で基本契約書と違うことを合意したいときに煩雑な処理をしなければいけないという点があります。

また、いざというときに基本契約の内容が適用されますので、基本契約書を作成するときには内容を十分に吟味する必要があります。

個別契約を優先させるメリット

個別契約を優先させるメリットは、現場の実情に応じて柔軟に内容を変更できる点です。

「取引全体の基本的な事項を基本契約で定めておいて、不都合があれば個別契約で対処する」という目的で基本契約を締結するのであれば、個別契約を優先させるべきであり、常に基本契約を優先させるのは本末転倒ともいえます。

個別契約を優先させるデメリット

個別契約を優先させると、契約関係のガバナンスが効かなくなるというデメリットがあります。

つまり、契約内容について十分な審査がなされないまま個別契約が締結されてしまえば、慎重に作成した基本契約書が意味をなさなくなってしまいます。

最後に

どちらを優先させるべきかはケースバイケース

このように、基本契約と個別契約どちらを優先させるべきかどうかは、それぞれの利害得失をよく勘案したうえで決定する必要があり、難しい判断を伴います

基本契約を優先させる場合には、いざというときに不利な立場に立たされないように慎重に基本契約書を作成し、なおかつ個別契約を締結するときの柔軟性が損なわれないように気を付けなければいけません。

個別契約を優先させる場合には、個別契約書を作成する担当者がいつでも顧問弁護士と相談できる環境を整え、基本契約書を作成した意義が損なわれないように注意するべきです。

基本契約書を作成するときには弁護士にご相談ください

弁護士野中

基本契約には、取引全体に法的な統制を効かせ、なおかつ個別の取引にも柔軟に対応できるというメリットがありますが、契約関係が複雑になり、トラブルの原因となるリスクもあります。

たくみ法律事務所の弁護士に基本契約書の作成やリーガルチェックをご依頼いただくことにより、メリットやリスクを考慮したうえで適切な内容の基本契約書を作成することが可能です。

企業の皆様からのご相談は無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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