ご相談企業様について

業種

建設業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った背景

試用期間中の従業員が交通事故を起こし損害を会社が肩代わりしているため、肩代わりした金銭を従業員本人へ請求したい

知り合いへ相談したところ、たくみ法律事務所を紹介されたため、相談することにした。

ご相談内容

  • 「使用者責任の求償について知りたい」

弁護士からのアドバイス

従業員が顧客に対して不法行為を行った場合、企業は使用者責任を負い損害賠償金を支払う必要があります

使用者責任とは従業員が仕事上のミスで第三者に損害を与えてしまった場合、損害に対する直接的な加害者でない雇用主がその損害賠償責任を負う制度のことです。

従業員は、試用期間中であったとのことですが、雇用主との間に指揮命令関係があれば企業は使用者責任を負うため、貴社が損害賠償する必要があります。

もっとも、企業が使用者責任として損害賠償金を支払った場合、企業は不法行為を行った従業員に対して、支払った金銭の一部を支払うよう請求をすることができます

この権利を「求償権」といいます。

したがって、貴社は損害の相当な限度の金銭を従業員に対して、請求することができます

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約