弁護士が解説!景品表示法で禁止される「不当な表示」とは?

景品表示法で禁止される「不当な表示」とは

弁護士吉原

不当な表示とは、商品・サービスの品質・価格を実際とかけ離れてよく見せかけることにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できなくするような表示をいいます。

2013年頃、ホテルやレストランにおいて、メニュー上は「鮮魚」と表示しながら、実際には冷凍品を使用していたなどの「食品偽装問題」が大きな社会問題となりました。

このときに問題となったのが、景品表示法が禁止する「不当な表示」です。

ごく簡単にいえば、表示と実際に齟齬がある場合、つまり「あたかも●●であるかのように表示していたが、実際は××だった」というような場合は、不当な表示とされる可能性があります。

不当な表示は、大きく分けて

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示

という2つの類型があります。

優良誤認表示とは

優良誤認表示とは、商品・サービスの「内容」に関する不当表示をいいます。

たとえば、原材料、純度、性能といった品質、JISなどの規格、そのほかに原産地、有効期限、製造方法などを一般消費者が誤認するような表示が不当表示とされます。

優良誤認表示の具体例

「走行距離5万キロと表示されている中古自動車が、実際は10万キロ走行しているものだった。」
「電化製品に『日本初の技術を採用』と表示されているが、実際は競合他社がすでに同じ技術を使っていた。」
「『カシミヤ100%』と表示されているセーターが、本当は50%だった。」
「宅配便サービスが『翌日配達』と表示されているが、実際には一部の地域でしか翌日に届いていなかった。」
「健康食品に『成分が他社製品の2倍』と表示されているが、実際は他社製品と同じだった。」

そのほかに、イタリア製でない製品にイタリアの国旗をデザインし「パリ伝統の技術」と表示した広告を付けたり、りんごの果汁や果実が入っていない清涼飲料水に「アップル」と入った名前をつけたりする場合も、不当表示とされます。

不実証広告規制

優良誤認表示については、不実証広告規制という制度があります。

これは、消費者庁長官が事業者に対して表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、期間内にその証拠を提出できない場合や、提出された資料が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものと認められない場合には、不当表示とみなされるものです。

有利誤認表示とは

有利誤認表示とは、商品・サービスの価格などの「取引条件」に関して、消費者に「お得」だと思わせておきながら、実際にはそうではない表示をいいます。

たとえば、数量、アフターサービス、保障期間、支払い条件などを一般消費者が誤認するような表示が不当表示とされます。

有利誤認表示の具体例

「『特別価格10万円』と表示されているが、実際はいつもと同じ価格だった。」
「『内容量は他社製品の2倍』と表示されているが、実際は同じ量だった。」
「菓子の包装箱が内容量と比べて著しく大きい。」
「『地域最安値』と表示しているが、実際は他の店より割高だった。」

そのほかに、取扱いのない不動産物件をチラシに掲載したり、もともとない商品をチラシに掲載するといった「おとり広告」も、不当表示とされます。

最後に

一般消費者を守るための制度

かつて「うそ、大げさ、まぎらわしい」というCMがありましたが、「不当な表示」は、まさにそのような広告を規制するものです。

重要なのは、景品表示法は商品・サービスを選択する消費者を保護するための法律で、誤認するおそれがある表示かどうかは、あくまで一般消費者を基準に判断されるという点です。

はじめに述べた「食品偽装問題」では、東太平洋原産の安価な「バナメイエビ」を「芝エビ」と表示していたことなどが問題となりました。

レストラン業界では、バナメイエビを含む小さめのエビを「芝エビ」と総称する慣行があったといいます。

しかし、「業界の常識では…」という言い訳は通用しません。

無意識のうちに、あるいは「このくらいならいいだろう」という油断によって消費者の利益を侵害しないように十分に注意しましょう。

違反をしないためには

「不当な表示に当たるかどうか」という判断は、企業経営において日常的に発生します。

不当な表示を行わないためには、普段から法律の専門家である弁護士にアドバイスを求めることができる体制を整えておくことをお勧めします。

そのために、たくみ法律事務所では、顧問契約を結んでいただくことをお勧めしております

景品表示法の問題でお困りの際は、たくみ法律事務所の弁護士にお気軽にお問い合わせください。

セカンド顧問について

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約


  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
お問い合わせ