「リーガルV」と非弁行為~弁護士法に違反しないために企業が注意すべきポイントは?
「元弁護士」が法律時事務所を運営?
2018年、テレビ朝日で放映されたドラマ『リーガルV~元弁護士・小鳥遊翔子~』が話題を呼びました。
このドラマの設定は、とある理由で弁護士資格を剥奪された元弁護士(米倉涼子)が弱者を救うために法律事務所を取り仕切る一方で、実務経験はないが弁護士資格を有している大学教授(高橋英樹)が法律事務所の所長を務めるというものです。
このような行為は弁護士法が禁止する「非弁行為」に該当するのではないのか、という指摘があります。
ドラマの話ですのでこの点について深入りはしませんが、実は非弁行為の規制は一般的なビジネスにおいても無縁ではありません。
非弁行為とは
弁護士法72条で禁止されている非弁行為とは、
- 弁護士でない者が
- 報酬を得る目的で
- 法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすること
をいいます。
ブラック・ジャックのように医師免許のない者が医療行為を行うことが禁止されているのと同様に、弁護士でない者が弁護士の業務を行ってはいけないという定めです。
不動産業における非弁行為
非弁行為が特に問題となりやすい業種は不動産業です。
平成22年に最高裁は、ビルオーナーの依頼を受けた不動産業者が、多数のビルの賃借人らと交渉し、賃借人らの立ち退きの実現を図るという業務を、報酬を得る目的で業として行った事案について弁護士法違反であると判断しました。
同様に、不動産業者が貸主の依頼を受けて賃料滞納者に対する督促業務を行って一般の管理料とは別に料金を受け取る場合や、更新時に生じる賃料改定の交渉を有償で行う場合も非弁行為に該当する可能性があります。
不動産業以外でも、コンサルティング業者が顧客の依頼を受けて取引先との交渉を行うような場合は十分に注意が必要です。
弁護士にご相談ください
交渉等を代理で行ったからといって直ちに非弁行為になるわけではなく、当事者間の話し合いの手助けをする程度であれば単なる事務手続の一部と解され弁護士法には抵触しないと解されています。
弁護士法に抵触するかどうかの判断は、法律と判例を踏まえて個別の事情を考慮したうえで行う必要があり、大変難しいものです。
弁護士法違反かもしれないと思ったときは弁護士にご相談いただくか、弁護士に交渉等の代理をご依頼いただくことをお勧めいたします。
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