景品表示法を意識していますか?

景品表示法について

弁護士小林

商品やサービスを消費者に販売する際、広告を用いることは今や当然の手法であると言っていいでしょう。

特に、インターネットという広告媒体が生まれてから十数年が経ち、ネット上での広告も花盛りです。

しかし、そのような広告も、我々弁護士からみると「これはちょっとマズいのではないか」と感じることがあります。

なぜなら、景品表示法という広告を規制する法律に抵触しているためです。

景品表示法が規制するのは「優良誤認表示」「有利誤認表示」などです。

これに一見して違反しているものなら対策は打ちやすいですが、微妙なライン上にあるものは、広告の訴求力とのバランスで自主規制が及びづらく、後日の行政指導を受けるケースが散見されます。

また、景品表示法は「景品」についても規制をかけています。

そもそも、「景品」とされるものが何か、という点に法的評価を伴っているため、景品に当たらないと思っていた場合でも、「景品」と認定されて、同様に行政処分の対象となるケースがあります。

このように、景品表示法の規制は違反か否かが分かりづらいため、行政指導を受けた後に問題だったと気づくパターンが多いです。

「この広告、問題ないの?」「大丈夫だとは思うけど、一応弁護士に聞いてみよう」でも結構です。私たちに一度、ご相談ください。

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