成人年齢が18歳に

契約

2018年6月、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が国会で成立しました。

現在の民法には、20歳をもって成年とすること、そして未成年者が法律行為(たとえば契約の申込み)をするには法定代理人の同意を得なければならず、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取り消すことができることが定められています。

つまり、18歳の大学生が親の同意なくローン契約を結んで高価な商品を購入したような場合には、後から売買契約を取り消すことができます

消費者金融からも借り入れも同様です。

そのため、多くの消費者金融業者では借り入れに年齢制限を設け、未成年は借り入れができないようになっています。

ところが、今回の改正により、2022年4月以降は18歳や19歳でも親の同意なくローン契約の締結、消費者金融からの借り入れ、クレジットカードの申込みなどを行うことができるようになります

改正消費者契約法が成立

これによって懸念されているのが、消費者被害の拡大です。

そこで、改正民法と時を同じくして、若者を含む消費者を悪徳商法から守るための改正消費者契約法も成立しました。

こちらは2019年6月から施行されます。

現在の法律では、消費者が契約を取り消すことができる「不当な勧誘」は「虚偽の事実を告げる」、「不利益な事実を隠す」など、とりわけ悪質な場合に限られています。

今回の法改正により、社会生活上の経験が乏しい人に対し、本人の不安を煽って勧誘する「不安商法」や、恋愛感情を悪用した「デート商法」などが「不当な勧誘」に追加されました。

特に重要なのは「不安商法」です。

たとえば、消費者の社会生活上の経験が乏しいことから、「進学、就職、結婚、生計といったライフプランに関わる重要事項」や「容姿、体型その他の身体の特徴等に関する重要事項」について不安をあおって商品やサービスを売りつけた場合、消費者はその契約を取り消すことができます。

具体例として、就活中の学生の不安を知りつつ「このままではあなたは成功しない、この就職セミナーが必要」と告げて勧誘するといった手口が挙げられています。

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マーケティング

相手の危機感に訴える手法は営業やマーケティングにおけるテクニックの一つとして認知されている面がありますが、今回の法改正によってそのような行為は不当な勧誘に当たると判断される可能性があります

自社のホームページや営業のトークスクリプトに「不当な勧誘」に該当するような表現がないか、改めて確認する必要があるでしょう。

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