民法の改正により、新たに「定型約款」という制度が設けられることになりました。

この記事では、定型約款について押さえておくべきポイントについて解説いたします。

民法改正に伴う契約書チェックプラン

そもそも「約款」とは

契約書

約款とは、大量の同種取引を迅速・効率的に行うために作成された定型的な内容の取引条項をいいます。

約款には、保険契約約款、鉄道やバスの運送約款、電気・ガス・水道の供給約款、そしてインターネットサイトにおける利用規約などさまざまな種類があります。

約款の問題点

大量の取引を迅速に行う必要がある現代社会において、詳細で画一的な取引条件を定めた約款は、事業者にとっても消費者にとっても合理的で効率のよいものです。

他方で、消費者が約款の内容を十分に理解しないまま契約を締結し、利益を害される可能性もあります。

また、現行の民法には約款に関する規定がなく、確立した解釈も存在していなかったため、法的に不安定であるという問題もあります。

そこで、改正民法では新たに「定型約款」に関する規定が新設され、法的な整備がなされることになりました。

この規定は2020年4月から施行されます。

民法改正の内容

定型約款とは

改正後の民法において定型約款は次のように定義されています。

定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体

そして「定型取引」とは、

  • ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって
  • 内容の全部又は一部が画一的であることがその当事者双方にとって合理的なもの

をいうとされています。

この定義によると、冒頭で例に挙げたような保険契約約款、鉄道・バスの運送約款、電気・ガスの供給約款、インターネットサイトの利用規約等が「定型約款」に含まれることになります。

他方で、企業同士の取引において一方の当事者が準備した契約書のひな型や、労働契約のひな形などは「定型約款」には該当しません。

一見すると「定型約款」に該当するように見えるものでも、実際には定型約款としての要件を充たさない場合もありますので、注意が必要です。

合意の擬制

改正民法は、定型約款が契約の内容となるための要件を明らかにしています。

民法の原則によれば、契約の当事者は、契約の内容を認識しなければ契約に拘束されることはありません。

もっとも、改正後の民法においては、さきほどの「定型約款」の要件を充たすものについて、後述する「組入要件」に該当するものについては、契約当事者の一方がその内容を認識していなかったとしても、契約の内容としてそれに拘束されることになりました。

改正民法において、「組入要件」とは、

  • 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
  • 取引に際して定型約款を契約の内容とする旨をあらかじめ相手方に表示していた場合

のいずれかに該当する場合とされています。

ただし、定型取引を行う合意の前に相手方から定型約款の内容を示すよう請求があり、定型約款を準備した者が正当な事由なくその請求を拒んだ場合には、定型約款の条項の内容は契約内容となりません。

また組入要件を充たしていた場合であっても、相手方の利益を一方的に害する契約条項であって、信義誠実の原則に反する内容の条項については、合意したとはみなされず契約内容となりません。

定型約款の変更

相談

長期にわたって継続する取引においては、約款のなかに「この約款は当社の都合で変更することがあります。」といった条項が設けられ、約款の内容が事後的に変更されることがあります。

もともと約款は大量の同種取引を想定しているもので、多数の当事者と個別に変更の承諾をとることは事実上不可能だったため、このような条項が設けられていました。

ただし、民法の原則によれば契約内容を事後的に変更するためには双方の当事者の同意が必要となるため、このような条項の有効性について議論がありました。

そこで改正民法では、次のいずれかに該当する場合には、定型約款を準備した者による約款変更により契約の内容が一方的に変更できることとされました。

  • 変更が相手方の一般の利益に適合する場合
  • 変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的な場合

民法改正に備えて

約款を利用している事業者は、2020年4月の改正民法施行に備え、これらの規定に違反することがないよう十分に配慮することが求められます。

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