介護

2019年10月に実施される介護報酬の改定において、経験・技能のある介護職員の処遇を改善することを目的とした「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「特定処遇改善加算」といいます。)が創設されることが明らかになりました。

今回は厚生労働省社会保障審議会の介護給付費分科会の資料を元に、特定処遇改善加算の概要や要件について解説いたします。

概要

介護業界においては人材不足が深刻です。

これを解消するためにリーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現することが、今回の賃上げの目的です。

勤続10年以上の介護福祉士に月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度が投入される予定です。

特定処遇改善加算の取得要件

特定処遇改善加算の取得要件となっているのは次の3つです。

要件① 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること

介護職員処遇改善加算とは区分ごとに設定された要件を満たした介護事業所で働く介護職員の方の賃金改善を行うための加算で、加算Ⅰ(介護職員1人あたり月額37,000円相当を加算)から加算Ⅴ(同じく月額12,000円相当を加算)があります。

特定処遇改善加算を取得するために必要な「加算Ⅰ」から「加算Ⅲ」を受け取るための要件は次のとおりです。

  • 加算Ⅰ キャリアパス要件Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て+職場環境等要件を満たす
  • 加算Ⅱ キャリアパス要件Ⅰ及びⅡ+職場環境等要件を満たす
  • 加算Ⅲ キャリアパス要件ⅠまたはⅡに加え、職場環境等要件を満たす

そして、キャリアパス要件にはⅠ、Ⅱ、Ⅲの3種類があります。

  • Ⅰ 職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること
  • Ⅱ 資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること
  • Ⅲ 経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること

職場環境要件とは賃金改善以外の処遇改善の取り組みをいい、その内容について雇用する全ての介護職員へ周知することが必要です。

要件② 介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し、複数の取組を行っていること

職場環境等要件は、「資質の向上」「労務環境・処遇の改善」「その他」の3つの区分に分けられており、それぞれの区分で1つ以上の取り組みを行うこと等、実効性のある要件とすることが検討されています。

具体的に次のような内容です。

  • 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動
  • 雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実
  • 事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化
  • 非正規職員から正規職員への転換

要件③ 介護職員処遇改善加算に基づく取組において、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

職場環境等要件に取り組むだけではなく、活動の実態が外部から認識できる状態にしなければいけないとされています。

現在、利用者が適切に介護事業所を比較・検討できるよう、事業者が年に1回、最近の介護サービスの情報を都道府県に報告し、都道府県がその内容をインターネットに公表する情報公開制度が設けられています。

見える化の具体的手段として、情報公開制度に基づく報告において、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容の報告を求める方法等が検討されています。

最後に

弁護士荻野

処遇改善の対象となる「経験・技能のある介護職員」については、「勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件とする」とされていますが、10年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案し対象とできることとするなど、「勤続10年」の考え方については、事業所の裁量で設定できるようにすることが検討されています

特定処遇改善加算の取得要件について、詳細は今後発表されるものと予想されます。

介護報酬の改定までの約半年にどのような取り組みをするべきか、お困り事がございましたら弁護士にご相談ください。

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