福岡県をはじめ全国で無料求人広告に関するトラブルが多発し、幅広い業種で被害が報告されています。

無料とうたって求人広告の掲載に同意させながら、実は一定の期間が経過すると自動で有料に移行する契約となっており、後から多額の請求を行う手口です。

手口の内容

手口

報道などによると、典型的な手口は次のようなものです。

ハローワークに求人広告を出している企業をターゲットとして、電話やFAXで勧誘が行われます。

その際、料金に関する明確な説明を避けたり、「無料で求人広告が出せる」などと説明し、あたかも費用が全くかからないように誤信させます

ところが、契約書には「解約をするためには更新日の○日前に書面による申し出が必要です。解約の申し出がなければ自動的に有料契約に移行します」といった記載があり、後日数十万円の請求書が送付されます。

詐欺に近いやり口ですが、「契約内容をよく確認しなかった」という後ろめたさから支払いに応じてしまうケースも多いようです。

また、「無料と聞いていたのに話が違う」などとクレームをすると数万円での和解を提案してくるケースもあるようです。

考えられる対処法

法律的な主張

このような手口に対して、法律的にどのように争うことができるのでしょうか。

結論からいうと、有料契約となることについて書面で合意している以上、法律的に正面から争うのは難しい場合も多いです。

詐欺的で悪質な手口といえるものの、契約書がある以上、形式的には有料の求人広告掲載契約が成立しており、利用者側に支払い義務が生じているといえます。

完全に無料であるなどと明らかに虚偽の説明が行われていたようなケースでは「錯誤により契約は無効である(改正民法では「取消し」となります。)」という主張も考えられますが、虚偽の説明が行われていたことを立証できるか、という問題があります。

事業者と消費者の契約において、勧誘の際に実際の契約内容とは異なる説明を行ったり、不利益な事実をあえて告げずに誤認させて契約に至った場合、消費者契約法により無効となることがあります。

ところが消費者契約法は消費者を対象としており、事業者同士の取引には適用されません。

通知を送る

そこで、業者に対して、広告掲載契約を解除すること、有償の契約に関して意思の合致はないので費用は支払わないことを通知する方法が考えられます。

すでにご説明したとおり、「有償となる更新に関して合意はない」というのは事実だとしても法律的に難しい主張である場合も多いです。

業者に通知を出す際には内容証明郵便を利用し、弁護士名義で送ることも効果がある場合もあります。

最後に

弁護士野中

優秀な人材の確保は業種を問わず重要な経営課題です。

もちろん良心的な求人サイトも存在しますが、詐欺的な営業を行う業者には十分注意が必要です。

また、契約の種類を問わず、契約を締結する際には契約書の内容をよく確認するようにしましょう

求人広告詐欺の被害に遭いお困りのときは、お気軽にたくみ法律事務所にご相談ください。

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