ご依頼者様

業種

サービス業

所在地

福岡県

ご相談内容

相談

元従業員から「代表者のパワハラにより適応障害になり、退職せざるを得なくなった」として損害賠償を求められています。

相手方からの請求金額は、最終的に、治療費、通院交通費、慰謝料、休業損害、退職後の休業損害、後遺障害逸失利益、後遺傷害慰謝料、退職金、雇用保険に加入させていれば得られたはずの雇用保険金相当額等を含めて総額約2500万円です。

退職金など一定の金額を支払う用意はありますが、パワハラは事実無根で、元従業員が体調を崩したのは本人の不摂生な生活習慣によるものです。

弁護士のアドバイス

相手方の主張には反論の余地が十分あります。

「パワハラの事実はない」「相手方が適応障害を発症したことと社長の言動との間に因果関係はない」という主張を行い、相手方に支払う額を可能な限り減額しましょう。

ご依頼いただいた結果

ご依頼後、クライアント様の主張を踏まえて書面および口頭で相手方と交渉を行いました。

相手方からは、パワハラと言えるかどうか微妙な行為について次から次へと主張されました。

これに対して当方は一貫して反論を行いました。

結果として、2000万円以上の減額に成功し、解決金として400万円を支払うことで示談に至りました。

弁護士のコメント

弁護士吉原

パワハラは次の3つの要件を満たすものをいいます。

  • 優越的な関係に基づいて
  • 業務の適正な範囲を越えて
  • 身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

2019年には改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が成立するなど、パワハラに対する世間の目は厳しくなっています。

しかし、今回の事案のように労働者側が十分な根拠がないにもかかわらずパワハラの事実を主張してくるケースもあります。

今回の事案では、相手方が適応障害を罹患したのはパワハラが原因であるとして、治療費などの請求がなされました。

これに対して当方は、パワハラの事実はなく、会社役員の言動と相手方が適応障害にかかったこととの間に因果関係は認められない等の主張を行いました。

結果として、相手方の主張から2000万円以上減額した金額で和解することができました。

ご相談をいただいてから約7か月での解決となりました。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約