個人情報保護

2022年4月に個人情報保護法が改正されました。

それに伴い、自社のプライバシーポリシー(個人情報保護方針)を改定する必要性が生じています。

主な改正のポイントは以下の5つです。

Point.01利用目的の詳細化

個人情報の取得にあたってはその利用目的の通知または公表が求められており、個人情報の利用目的はできる限り特定することが求められています

今回の法改正により、個人情報の利用目的について本人に関する行動・関心等の情報を分析する場合、個人情報取扱事業者は、どのような取扱いが行われているか本人が予測・想定できる程度に利用目的を特定しなければならないとされました。

たとえば、これまでは「利用状況を分析するため」など曖昧な記載がされることが多くありましたが、今後は「取得した閲覧利益や購買履歴等の情報を分析して、趣味・嗜好に応じた新商品・サービスに関する広告のために利用いたします」といった具体的な記載が求められます。

※個人情報保護委員会「令和2年改正個人情報保護法ガイドライン(案)について」参照

Point.02仮名加工情報の利用目的の情報

今回の法改正により、仮名加工情報という情報の分類が新たに導入されました。

仮名加工情報とは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工することで得られる個人に関する情報をいいます。

仮名加工情報を活用する場合は、新たな利用目的をプライバシーポリシーなどを通じて公表する必要があります

Point.03保有個人データに関する情報提供事項

保有個人データについては所定の事項が情報提供事項として定められていますが、今回の法改正で、情報提供事項について複数の改正がありました。

Point.04個人時データの越境移転の際の情報提供

今回の改正により、外国にある第三者に個人データを提供する場合に本人に対する情報提供が義務付けられました

プライバシーポリシーに記載して本人に閲覧させる方法も認められています。

Point.05共同利用に関する情報提供事項

個人情報保護法では、個人データを共同利用する際に管理責任者の情報を通知または本人が容易に知り得る状態に置くことが求められています。

今回の法改正により、管理責任者の氏名または名称だけでなく、住所及び代表者の氏名(法人の場合)も情報提供事項に加えられました

プライバシーポリシーから容易に参照できることをもって足りるとされています。

最後に

弁護士荻野

今回の法改正により、プライバシーポリシーの内容について顧客から問い合わせを受けることも想定されます

たくみ法律事務所では、プライバシーポリシーの改定に関するご相談に単発のご依頼または月額制の顧問契約により対応することが可能です。

個人情報保護法改正によるプライバシーポリシーの改定にまだ対応できていない会社様は、なるべく早く弁護士にご相談ください。

  • 荻野哲也弁護士
  • この記事を書いた弁護士

    荻野 哲也(おぎの てつや)
    たくみ法律事務所 福岡オフィス所属
    福岡県朝倉市出身。久留米大学附設中学・高校、早稲田大学、同法科大学院を経て、司法試験に合格。学生時代にプログラミングを趣味にしており、IT企業のご支援、システム開発を巡る紛争の解決、システム開発業務委託契約書の作成・チェックに特に注力。広告法務(薬機法・景表法等)、個人情報保護法関連も得意としている。

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