弁護士吉原

2022年4月から、いわゆる「パワハラ防止法」(改正労働施策総合推進法)が中小企業にも適用されました。

この法改正については弊所でもセミナーやコラムで繰り返しお伝えしてきましたが、パワハラの定義が法律上初めて規定され、パワハラを防止するために企業が講ずべき措置が定められたという点で大きな意義を有します。

パワハラの定義は次のとおりです。

パワハラは、以下の3つの要素をすべて満たす、職場における言動をいう。

  • 優越的な関係を背景としていること
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えていること
  • 労働者の就業環境を害すること

今回の法改正により企業の責務が明確になるだけでなく、労働者の権利意識が向上し、パワハラを巡る労使間のトラブルが増える可能性もあります。

ハラスメントを放置していると法律上の責任を問われるばかりか、優秀な人材の流出を招き、企業の成長が阻害されるおそれがあります。

法改正をきっかけに、中小企業においてもより良い職場環境を構築するために今まで以上に努める必要があります。

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