トラック

道路交通法が改正され、 2022年4月1日から白ナンバー事業者についてもアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されました。

以前より運送業などが使用する「緑ナンバー」車ではアルコール検知器でのチェックが義務化されていますが、今後は自社製品の配送などで一定の台数以上の車を使う事業者も対象になりました。

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義務化の対象となったのは次のいずれかに該当する事業者です。

  • 乗車定員が11人以上の自動車を1台以上使用する
  • その他の自動車を5台以上使用する ※自動二輪車(原付を除く)は1台を0.5台として計算

これらの事業者では安全運転管理者の選任が必須とされていますが、今回の改正では、安全運転管理者に対して以下の業務が義務づけられます。

  1. 運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
  2. 酒気帯びの有無について記録し、記録を1年間保存すること
  3. 運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
  4. アルコール検知器を常時有効に保持すること

自動車の台数は自動車の使用の本拠(事業所等ごと)に判断されます。

したがって、会社として5台以上使用していたとしても、それらが各営業所に分散しているなど事業所単位で5台以上使用していないときには義務の対象とはなりません

社用車ではなく、社員のマイカーを外回り営業などの業務に使用させることもあると思います。

このようなとき、マイカーであれば直ちに義務の対象外となるわけではありません

各事業所の代表者の指示により従業員のマイカーが業務に使用されており、そのような自動車が事業所に5台以上ある場合は、義務の対象となりえます。

もちろん、単にマイカーでの通勤をしているだけであれば問題はありません。

半導体の値上げによりアルコールチェッカーの納期が遅れているという情報もあるようです。

アルコールチェッカーの準備は早めに行うようにしましょう。

  • 荒木俊太弁護士
  • この記事を書いた弁護士

    荒木 俊太(あらき しゅんた)
    たくみ法律事務所 福岡オフィス所属
    佐賀県神崎郡出身。九州大学法学部、九州大学法科大学院を経て、弁護士登録。運送業者を始めとする複数の企業を顧問弁護士として支援し、労災、問題社員、誹謗中傷など、中小企業を取り巻く法律問題に幅広く関与。

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