障害者雇用

民間企業の障害者の法定雇用率が2021年3月1日から引き上げられました。

障害者の法定雇用率とは、障害者雇用促進法により雇用が義務付けられている障害者の割合をいいます。

これまでは民間企業では社員数に対して2.2%の障害者を雇用しなければならないとされてきましたが、これが2.3%に引き上げられました。

すなわち、43.5人以上の従業員を雇う企業では原則として最低1名の障害者を雇用しなければなりません。

常用雇用で働いている労働者が175人であれば、最低4名の障害者を雇う必要があります。

対象となる障害者

対象となる障害者は、各自治体から発行される障害者手帳を保有している人です。

障害は大きく分けて次の3種類に分類されます。

  1. 身体障害
  2. 知的障害
  3. 精神障害

例外

通常、常用雇用で働いている障害者を1人とカウントしますが、雇用側の負担等を考慮して次のような例外が設けられています。

これらの例外と自社の従業員数を踏まえて人数をカウントし、法定雇用率を達成しているか確認する必要があります。

  1. 重度の身体障害者(障害者手帳で1級または2級に該当する人) →2人とカウント
  2. 重度の知的障害者(障害者手帳でA区分とされている人) →2人とカウント
  3. 週あたりの所定労働時間が20時間~30時間の人 →0.5人とカウント
  4. 週あたりの所定労働時間が20時間未満の人 →カウントしない

ペナルティ

障害者を雇用するためには、作業施設や設備の改善、職場環境の整備、特別の雇用管理等などの経済的負担が伴います。

では、法定雇用率を達成できないときにはどのようなペナルティがあるのでしょうか。

常用労働者の総数が100人を超える事業主において法定雇用率が達成できていない場合には、「障害者雇用納付金」として1人につき月50,000円を納付する必要があります。

逆に、常用労働者の総数が100人を超える事業主において法定雇用率以上の障害者を雇用している場合には「障害者雇用調整金」として1人につき月27,000円が支給されます。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約