ご相談企業様について

業種

宿泊業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った経緯

相談

ゲストハウスを運営する会社からのご相談です。

突然、他県の見知らぬ会社から、相談者がゲストハウスの名称として使用している名前が通知会社の登録商標を侵害しているため、使用を中止するよう求める通知文書が届きました。

今後どのように対応したらいいか相談したい、とのことご相談に来所いただきました。

ご相談内容

  • 「商標権について詳しく知りたい」
  • 「商標権侵害と判断される可能性やリスクがどれだけあるのか?」
  • 「現時点でできる次善策として何があるか?」

弁護士からのアドバイス

弁護士吉原

商標権が侵害されているかどうかは、それぞれの商標の外観や呼び名が取引者に与える印象等から混同のおそれがあるか、という観点から判断されるが、専門家でも判断が分かれることも多く、現時点で商標権侵害か否かを断定することはできません。

もっとも、仮に通知会社から訴訟を提起されて商標権を侵害していると認定されてしまった場合、将来的に当該商標の使用を中止しなければならないだけでなく、過去に遡って当該商標によって得た利益の一部を賠償しなければならない等のリスクもあります。

相談者は当該商標の使用を始めて間もないということであったため、将来的な損害賠償のリスクを回避するためには、現時点で商標を変更することも検討した方が良いと考えられます。

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