ご相談企業様について
業種
卸売業・小売業
ご相談に至った経緯
当事務所と顧問契約を締結していただいているクライアント企業様からのご相談です。
クライアント企業様では、会社設立以来、給与から控除する方法で社員から親睦会費を徴収してきました。
徴収した親睦会費は、数年に一度の社員旅行や忘年会の費用として使用しています。
ところが、社内から「旅行や忘年会に参加しない社員には積立金を返還すべきではないか」という声が上がったため、今後積立金制度をどのように運用していくべきか、ご相談をいただきました。
解決までの流れ
顧問契約の特典として企業様にお渡ししている相談シートでご相談内容を送付していただき、メールで弁護士から回答を差し上げました。
弁護士のコメント
賃金は、所定支払日に支払うことが確定している賃金の全額を支払うのが原則です。
これを「賃金全額払いの原則」といいます。
労働基準法には、この原則の例外として賃金から控除できるものが記載されています。
具体的には次の5つです。
- 源泉所得税
- 住民税
- 健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
- 雇用保険の保険料の被保険者負担分
- その他従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
今回ご相談いただいた旅行積立金は5に該当しますので、労使協定の締結が必要になります。
労使協定を締結することで労基法違反という点はクリアすることができますが、各労働者との間で控除することの根拠が必要になりますので、加えて、就業規則への記載が必要です(就業規則がない場合には各労働者との個別合意が必要です。)。
このように、賃金から積立金を控除するためには、労使協定の締結と就業規則の記載が必要になり、これらが守られていない場合には、違法となってしまいます。
また、積立金の返還についても労働基準法に規定があり、死亡あるいは退職時に労働者側から返還の請求があった場合には返還しなければなりません。
以上についてご説明したうえで、今後の旅行積立金制度の運用について具体的にアドバイスいたしました。