ご相談企業様について

業種

運送業

規模(従業員数)

1~10名

ご相談に至った経緯

相談

ご相談企業様では、雇用した従業員の就労態度に問題があることが試用期間中に判明しました。

そこで、試用期間満了後にその従業員の本採用を行わないことが可能か当事務所の弁護士にご相談いただきました。

解決までの流れ

まず、問題となっている従業員の就労態度にどのような問題があるのか具体的にお伺いし、指導や処分等では対応できないのか検討を行いました。

その結果、今回の事案では本採用拒否はやむを得ないと判断し、手続についてご説明したうえで、従業員宛の通知書を作成いたしました。

弁護士からのコメント

試用期間とは

多くの企業では、正規従業員を雇用するときに一定の試用期間を設け、人物や能力を評価してから本採用とするか判断する制度を取り入れています。

雇用期間に関する定めは労働契約の期間に関する事項ですので、就業規則または労働契約書に明記されている必要があります。

試用期間には従業員の能力や勤務態度を審査して本採用の可否を決定する実験観察期間としての性格があります。

そうはいっても、試用期間中に適格性がないことが判明したからといって自由に本採用を拒否できるわけではありません

本採用を拒否するための要件

裁判所の判例によると、本採用の拒否をするとき、会社側は適格性が欠如しているという判断の具体的根拠(勤務成績や態度の不良など)を示す必要があります。

そして、その判断の妥当性は客観的に認められるものでなければいけません。

もっとも、試用期間には実験観察期間としての性格があるため、通常の解雇の場合と比べると解雇の自由は広く認められます

弁護士にご相談ください

弁護士小林

今回は本採用を拒否するための妥当性が十分に認められると考えられる事案でしたので、解雇の手続についてご説明したうえで、従業員宛の本採用拒否通知を作成いたしました。

試用期間中の従業員の解雇するときには、通常の解雇の場合とは異なる基準による判断が必要です。

解雇が可能かどうかの判断や具体的な手続については、たくみ法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください


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