2月24日、東京にある最高裁判所で弊所が代理人を務める事件の裁判が開かれ、弊所代表弁護士宮田、弁護士桑原、弁護士岩間が弁論に参加しました。
この事件は、交通事故被害者が保険会社との間で理解しづらい定型文言を用いた協定を結ばされ、その結果として受け取る賠償額が低くなったのは不公平であるとして争っている事案です。
地裁→高裁→最高裁の「三審制」はよく知られていますが、実は最高裁の判断を受けることができる事件は極めて限られており、上告を行っても受理されるのはわずか数%であるといわれています。
今回、弊所は著名な大学教授の協力も仰ぎながら、一審・二審の判断が法令や最高裁判例に違反することを主張しました。
その結果、高いハードルを乗り越えて上告が受理され、最高裁で弁論が開かれることになったのです。
判決は3月24日に言い渡されます。
弊所では法人・個人から多くのご依頼をいただいていますが、いずれの場合も「依頼者の方の利益のために、争うべき事件では徹底的に争う」という方針で取り組んでおります。