社内研修に参加するためにワクチン接種やPCR検査での陰性証明を条件とすることは問題がありますでしょうか?また、給与を会社での現金支給としている場合に、ワクチン接種や陰性証明を給与受け取りの際の条件とすることはどうでしょうか?

弁護士吉原

予防接種法第9条では、予防接種の対象者は「予防接種を受けるよう努めなければならない」とされています。

つまりワクチン接種は努力義務に留まり、ワクチン接種を受けるかどうかは個人の自由とされています。

したがって、会社がワクチン接種の有無を理由に従業員に不利益な取り扱いをすることは許されません

たとえばワクチン接種を受けないことを理由に配置転換をしたり、解雇・雇止めをすることは違法となります。

それを踏まえて今回のご質問に回答すると、研修が任意のものであるなら、ワクチン接種を参加の条件とすることは問題ないと思われます。

ただし、研修を受けないことで制裁が課されたりマイナスの評価がなされる場合、結果的にワクチン接種の有無により不利益な取扱いが行われることになり、違法となる可能性があります。

PCR検査による陰性証明を求める程度であれば、感染拡大予防の観点から問題ないと思われます。

他方で、給与の受け取りの際にワクチン接種を条件とすることは、従業員が被る不利益が大きく違法となる可能性が高いと思われます。

また、陰性証明を求める場合は検査費用を会社が負担するなどの措置が必要となるでしょう。

ワクチン接種を推進したいのであれば、接種のための特別休暇制度を設けたり、接種の必要性や安全性を啓蒙するための研修を行うといった方法を検討するのがよいと思われます。

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