事件の概要(最高裁第2小法廷平成28年2月19日/「山梨県民信用組合事件」)

この事件は、経営破綻回避のための会社の合併に伴い就業規則が変更され、退職金額が著しく低額となったことに対し、退職したXらが合併前の基準に基づく退職金の支払を求めた事件です。

合併直前に行われた就業規則の変更の際に、会社は、Xらを含む管理職員に対して同意しないと合併が実現できないと説明しており、労働組合が同意する中、Xらもこれに応じて同意書に署名押印していました。

最高裁判所の判断

労働契約の内容である労働条件は、労働者と使用者との個別の合意によって変更することができるものである。

このことは、就業規則に定められている労働条件を労働者の不利益に変更する場合であっても、その合意に際して就業規則の変更が必要とされることを除き、異なるものではない(労働契約法8条、9条参照)。

もっとも、使用者が提示した労働条件の変更が賃金や退職金に関するものである場合には、その変更を受け入れる旨の労働者の行為があるとしても、その行為をもって直ちに労働者の同意があったものとみるのは相当ではなく、その変更に対する労働者の同意の有無についての判断は慎重にされるべきである。

その理由としては、

  1. 労働者が使用者に使用されてその指揮命令に服すべき立場に置かれていること
  2. 自らの意思決定の基礎となる情報を収集する能力にも限界があること

が挙げられる。

そうすると、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、その変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、以下の点にも照らして、その行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきである。

  1. その変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度
  2. 労働者によりその行為がされるに至った経緯及びその態様
  3. その行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容   等

本件においては、

  • 「合併により消滅する信用協同組合の職員が、合併前の就業規則に定められた退職金の支給基準を変更することに同意する旨の記載のある書面に署名押印をした場合において、その変更は上記組合の経営破綻を回避するための上記合併に際して行われたものであった」
  • 「しかし、変更後の支給基準の内容は、退職金総額を従前の2分の1以下とした上で厚生年金制度に基づく加算年金の現価相当額等を控除するというものであって、自己都合退職の場合には支給される退職金額が0円となる可能性が高かった」

このような事情の下で、職員に対する情報提供や説明の内容等についての十分な認定、考慮をしていないなど、署名押印が職員の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく、署名押印をもって就業規則の変更に対する職員の同意があるとした原審の判断には、違法がある

判決のポイント

悩み

この判決は、就業規則に定められた賃金や退職金に関する労働条件の変更に対する労働者の同意の有無についての判断方法が争いになったものです。

就業規則の不利益変更の有効・無効が判断されるときには、労働者の合意の有無といった手続的・形式的な点がまず重視されることは言うまでもありません。

しかし、一般的に労働者が会社に対して不利な立場にあり、情報収集能力にも限界があります。

そのような点を考慮すれば、単に形式的な合意があったというだけでなく、その変更により労働者にどのような不利益が生じるか、合意がされるに至るまでにどのような事情があったか、合意に先立って会社が労働者に対してどのような情報を提供していたかといった点も考慮した上で合意の有無を判断するべきであるとしています。

その上で、本件では、説明の方法や内容が退職金が0円または不支給になる点まで及んでいなく、かつ、実際に著しく不利益を被っている点を重視し、結果的に労働者側が勝訴したものです。

このように、裁判所は労働者を会社に比べて弱者と捉え、たとえ法律上の要件を形式的には満たしている場合でも、労働者に有利な解釈をする傾向があります。

就業規則の変更により労働条件を労働者に不利益に変更しようとするときには、労働者に十分な説明を行い、納得の上で合意を得るようにする必要があります。

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