弁護士吉原

新型コロナウイルスの影響により、公共交通機関の利用による感染リスクを避けるためにマイカー通勤を認める会社が増えています。

また、外回り営業などの業務でマイカーを使用させるために自分の車で通勤するよう指示している企業もあるのではないでしょうか。

従業員や会社にとって利便性の高いマイカー通勤ですが、通勤中に事故が発生すると会社に損害賠償責任が生じる可能性があるなど、会社にとって無視できないリスクもあります

今回はマイカー通勤のリスクや従業員のマイカー通勤を認めるときの注意点について労務管理の観点から解説いたします。

会社が責任を問われる根拠

会社の責任が問題となるのは、従業員が交通事故の加害者側になった場合です。

たとえば、「従業員が出社するためにマイカーを運転中、注意を怠って信号待ちで停車していた車に追突し、追突された運転手が重傷を負った」というケースを考えてみましょう。

この場合は従業員側に100%の過失がありますので、加害者である従業員は、被害者に生じた損害(治療費、慰謝料、休業損害、車の修理費など)を賠償する義務を負います。

では、会社の責任はどうなるのでしょうか?

会社が責任を負う根拠として考えられるのは次の2つです。

使用者責任

民法には、「ある事業のために他人を使用する者は被用者がその事業の執行につき第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」という規定があります(第715条1項前段)。

これを「使用者責任」といいます。

使用者責任が認められるためには、第三者に損害を与えたことが「事業の執行について」なされたこと、すなわち事業を執行する過程において加害行為が行われることがポイントとなります。

また、「使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき」や「相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき」には、使用者は損害賠償義務を負わないとされています(同項後段)。

運行供用者責任

もう一つの根拠は、自動車損害賠償保障法の「運行供用者責任」です(同法第3条)。

この規定は、交通事故により他人の生命または身体を害したときに「自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)」に対して損害賠償責任を負わせるものです。

運行供用者に当たるかどうかは、

  1. 自動車の運行により利益を得ているか
  2. 自動車の運行について直接または間接に指揮・監督しうる地位にあるか

という2点を基準に判断されます。

なお、運行供用者責任は被害者の人身の損害についてのみ適用され、物損については使用者責任のみが問題となります。

会社が責任を負うのはどんなとき?

無断でマイカー通勤していた場合

まず、会社が明確に禁止しているにもかかわらず従業員が無断でマイカー通勤を行っていた場合、会社が事故の相手方に対する損害賠償責任を負うことはありません。

この場合、被害者に対する損害賠償責任はあくまで従業員個人の問題であり、基本的には従業員が加入している任意保険等から被害者への賠償が行われることになります。

ただし、従業員がマイカー通勤していることを知りながらこれを黙認していた場合には、形式的に禁止していても会社が責任を問われる可能性があります。

マイカー通勤が許可されていた場合

では、会社がマイカー通勤を許可していた場合はどうでしょうか。

従業員が純粋に通勤のために車を運転していたにすぎないのであれば、その途中の事故について会社の責任は認められにくくなります。

ただし、外回り営業など業務の遂行に使用するために会社がマイカー通勤を指示、あるいは容認していた場合や、業務の遂行に車が必要不可欠であるにもかかわらず使用者が車を提供せず、従業員個人の判断に任せていたような場合には、会社の責任が認められる可能性があります。

このように、マイカー通勤に関して会社が曖昧な態度をとっていると、いざ事故が起こったときに思わぬ形で責任を問われるおそれがありますので注意が必要です。

マイカー通勤に関する社内規程

社内規程でルールの明確化を

マイカー通勤を全面的に禁止するのか許可するのか、許可するとしたらどのような要件と手続のもとで許可するのかを明確にすることがマイカー通勤によるリスクを回避するために重要です。

就業規則等により会社が従業員のマイカー通勤を禁止することに法律上の問題はありません。

ただし、それまでマイカー通勤を認めていたにもかかわらず新たにこれを禁止する場合には、就業規則の変更による労働条件の不利益変更となりますので、従業員側の同意をとったり、代替的な通勤手段を提供するなどの手続をとる必要があります。

全て、あるいは一部の従業員に対してマイカー通勤を認める場合には、マイカー通勤に関するルールをまとめた社内規程を作成することをお薦めします。

このような社内規程を「マイカー通勤規程」「自動車通勤管理規程」などと呼びます。

社内規程に規定すべき事項

ここでは社内規程に規定すべき事項について簡潔にご説明します。

まず、マイカー通勤を希望する従業員は会社に申告するものとし、免許証や任意保険の保険証券を提出させて保管しましょう

通勤距離が一定以上であること、公共交通機関等マイカー以外による交通の便が不便であること等、許可の要件が定められることもあります。

前述のとおり業務の遂行中に事故が起こると会社の責任が問われるおそれがあるため、マイカーの利用の範囲も明確にする必要があります。

たとえば、通勤のみについて利用を許可し、勤務時間中に使用することを禁止するといった定めを置くことになります。

さらに、通勤中の事故について、責任は原則本人が負い、会社は一切の責任を負わないことを確認的に規定するとよいでしょう。

通勤手当として、駐車場代やガソリン代に相当する費用を会社が負担する旨が定められることもあります。

通勤災害になるか

最後に、「会社がマイカー通勤を禁止していたにもかかわらず、従業員がこれを守らずマイカーで通勤している途中に事故を起こして本人が怪我を負った場合、通勤災害になるか」という点を解説いたします。

通勤中の怪我や疾病が通勤災害であると認められるためには、通勤が合理的な経路および方法で行われている必要があります。

そして、「合理的な方法」とは社会通念上一般に是認されるであろうと考えられる手段をいい、会社に申請している通勤方法と異なる通勤方法であっても、それが通常の労働者が用いる方法であれば通勤災害となります

したがって、たとえ会社がマイカー通勤を禁止していたとしても、車で自宅と会社を行き来する途中に生じた事故であれば通勤災害となるのが原則です。

ただし、マイカーで通勤する途中に寄り道をしている間やその後に事故が生じた場合には、通勤災害とはならない可能性もあります。

最後に

運送業

今回は通勤にのみマイカーを使用する場合の制度設計について解説いたしましたが、外回り営業等にマイカーを利用する場合には、事業活動中に事故が起こったときには会社が責任を問われることになるので、より一層、体制整備が重要になります。

マイカー通勤に関する社内規程の作成についてはお気軽に弊所までご相談ください。

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