反対に「感染するのが怖いから出社せずテレワークをしたい」という従業員に出社を命じることはできるでしょうか?

弁護士吉原

会社で感染予防のために必要な措置をとっており、かつ、出社しなければ業務の遂行が困難であると言えるのであれば、出勤命令を出し、応じなければ懲戒処分を検討するべきでしょう。

例外となるのは、従業員が妊娠中である、あるいは出産後1年以内にある場合です。

男女雇用機会均等法により、働く女性の母体健康管理の観点から、妊娠中および出産後の女性労働者が医師から指導を受けた場合に、事業者は、勤務時間の変更、勤務の軽減などの必要な措置を講じなければならないと定められています(13条)。

したがって、感染リスクや心理的なストレスを考慮して出社は控えるべきであるという医師による指導があっときには会社はこれに応じなければなりません。

お問い合わせはこちら

企業側・使用者側専門の弁護士にお任せ下さい新規予約専用ダイヤル24時間受付中!メールでの相談予約