従業員に健康状態を申告させることは法律上問題ありませんか?

弁護士吉原

従業員に対して業務命令として感染症対策を指示できるかは、指示の内容が「社会通念に照らして客観的に合理的な範囲内の制限と言えるかどうか」を基準に判断することになります。

風邪の症状の有無や体温の申告を求めることは新型コロナの感染予防措置として一般的に行われていますし、従業員に過大な負担を課すものでもありませんので、業務命令として指示することができると考えてよいでしょう。

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