外食大手のすかいらーくが、アルバイトの賃金を「1分単位」で支払うことを決定したと報道がありました。
同社はこれまで5分未満の労働時間を切り捨ててきましたが、その分の賃金を過去2年分までさかのぼって支払うといいます。
労働時間や賃金の計算は労使間でトラブルになりやすいため、実務上のルールをしっかり把握しておく必要があります。
今回は、労働時間や賃金の切り捨てについて労働法の観点から解説いたします。
労働時間の切り捨てとは
冒頭で取り上げたすかいらーく社の報道は多くの注目を集めました。
ネットニュースには、「知名度がある会社は違う」とすかいらーく社の判断を称賛するコメントがある一方で、「これをやって成り立たないような会社の経営者は失格」など厳しいコメントも見られました。
所定労働時間が「9:00~18:00」で、15分単位での切り捨てを行った場合、
- 「18:12に退勤したときは、18:00に退勤したものとする(残業なし)」
- 「18:24に退勤したときは、18:15に退勤したものとする(15分の残業)」
- 「9:05に出勤したときは、9:15に出勤したものとする(15分の遅刻)」
というような処理になります。
数年前まで外食大手の多くがこのような労働時間の切り捨て処理を行っていました。
会社にとっては事務処理を簡便化できるメリットがある一方で、従業員にとっては「塵も積もれば」で損になる仕組みです。
飲食業以外でも、労働時間の切り捨てを行っている事業所は少なくありません。
このような運用は果たして合法なのでしょうか?
労働時間の切り捨ては原則違法
結論を先に申し上げると、労働時間は1分単位で計算して支給する必要があります。
労働時間や賃金の額を切り捨てることは、一部の例外を除いて認められていません。
これは労働基準法に定められている「賃金全額払いの原則」(第24条1項)が根拠となっています。
労働基準法24条1項本文
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
医療機関における医師の残業代請求の事案で、労働時間の切り捨てが裁判で争点となったものがあります(名古屋地方裁判所平成31年2月14日判決)。
この事案では、病院が所定労働時間を超えた残業時間につき15分未満の時間を切り捨てて給与計算を行っていた点について、裁判所は「15分未満の超過勤務時間を切り捨てて超過勤務手当を支払うという取扱いは、労基法24条1項に反し、許されない」と判断しました。
被告である病院側は、労基法に違反しないことの根拠として、
- 医師の診療行為には裁量があること
- 診療終了時刻の直前に受け付けられた患者を診療するのは医師の応招義務に基づくものであること
を挙げました。
しかし、裁判所は、
- 当番医は、診療時間内に受け付けられた患者の診療を行うことになっていたのであるから、診療終了時刻の直前に受け付けられた患者がいた場合、診療終了時刻を超えて診療をすることになることは避けられないことであった
- 超過勤務が発生することは、医師の診療行為に裁量があることや医師に応招義務があることによるものではなく、診療時間内に受け付けられた患者を診療するという本件契約の労働内容に起因するものである
として、病院側の主張を退けました。
労働時間の切り捨てと同様に、賃金の切り捨ても違法となります。
たとえば、「毎月の給料を100円単位で四捨五入する」という処理は賃金全額払いの原則に違反します。
端数処理が認められる場合
では、「賃金全額払いの原則」に例外は一切なく、使用者は必ず1分ごと、1円ごとに労働時間を計算して給与計算をしなければならないのか、というとそうではありません。
昭和63年の通達により、次のような端数処理は労働者の経済的生活を脅かすものではないという理由で認められています(昭和63年3月14日基発第150号)。
1か月における時間外労働等の時間数の合計
・1時間未満を四捨五入できる
1時間あたりの賃金額及び割増賃金
・1円未満を四捨五入できる
1か月の賃金支払額
・100円未満を四捨五入できる
・1,000円未満を翌月に繰り越し払いしてもよい
最後に
報道によると、すかいらーく社の今回の決定は、労働組合が是正を求めて会社と労使交渉をしたことがきっかけになったといいます。
今後は労働時間や賃金の切り捨てを行う会社への風当たりは強くなるかもしれません。
外食大手各社が1分単位での支払いに舵を切っている背景には、昨今の働き方改革により規制が強化される中で未払いのリスクを避けたいという思惑があると思われます。
賃金や労働時間の違法な切り捨てが常態化している会社は、常に潜在的な賃金未払いを抱えていることになります。
賃金の計算方法も時代の流れに合わせていくことが必要となるでしょう。