今年4月1日より、「総額表示」が義務付けられます。

総額表示とは、取引価格を表示する際に消費税額を含めた価格を表示することをいいます。

たとえば税抜価格が30,000円の商品に値札を付ける場合、これまでは次のような価格表示が認められていました。

  • 30,000円(税抜)
  • 30,000円(税抜価格)
  • 30,000円(本体)
  • 30,000円(本体価格)
  • 30,000円+税
  • 30,000円+消費税
  • 30,000円(税別)
  • 30,000円(税別価格)

あるいは、個々の値札には「30,000円」と税抜き価格のみを表示し、店舗内に「当店の価格は全て税抜価格となっております。」と掲示を行う方法も一定の条件のもとで認められていました。

このような表示は消費者にとってはわかりづらいものですが、消費税が増額されるにあたって、値札の貼り換えなどに要する事業者の事務負担を軽減するための経過措置として特例が認められていました。

この特例が今年の3月31日をもって終了します。

これにより、今後は次のような表示が義務付けられます。

  • 30,000円(税込33,000円)
  • 33,000円
  • 33,000円(税込)
  • 33,000円(うち消費税額3,000円)
  • 33,000円(税抜価格30,000円、消費税額3,000円)

つまり、消費税額を含んだ支払総額である「33,000円」が明瞭に表示されている必要があります。

総額表示は、値札、チラシ、看板、ポスター、商品カタログ、ホームページなど、あらゆる媒体で価格を表示する際に必要となりますが、口頭で価格を提示する場合は対象となりません。

総額表示義務に違反した場合の罰則は定められていませんが、お客様との信頼関係の構築という観点からも明瞭な価格表示を行うようにしましょう

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