11月14日に福岡市で行われた医療機関の事務長向けの研修会において、弊所の弁護士が「医療・介護事業​の経営の中での働き方改革」と題したレクチャーを行いました。

前半は、年5日の有給休暇取得義務についてご説明しました。

働き方改革関連法の成立により、年間10日以上の年休が付与される労働者に対して、病院は必ず年間5日は年休取得させなければならないことになりました。

2019年4月1日以降に付与される年休が対象となります。

年休の利用目的に関する質問の可否、年休を取得させる際の具体的な方法、管理者が年休に関して誤った説明をしていた場合の対応などについてご説明しました。

後半は、同一労働同一賃金の対応について解説いたしました。

同一労働同一賃金とは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間に生ずる不合理な待遇差を解消する制度で、改正法では、パートタイム労働者だけでなく有期雇用労働者(いわゆる契約社員)・派遣労働者も対象とされています。

大企業は2020年から、中小企業は2021年から対応義務があります。

同一労働同一賃金について必要な対応は、正社員と非正規社員間で待遇差があるか、正社員と非正規社員間の待遇差について、職務内容・役割・その他の事情により説明できるかによって異なるため、場合ごとに解説いたしました。

ご参加の方からは、「とても興味深い内容で、時が過ぎるのを忘れるほどでした」「『働き方改革』の対応について、これからも引き続き理解を深めていきたい」等のコメントをいただき、大変ご好評をいただきました。

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